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ページ番号:11906
掲載開始日:2024年7月2日更新日:2025年4月1日
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児童手当
制度概要
児童手当は、児童の父又は母のうち主に生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)が「請求者」となります。なお、対象児童が海外に居住している場合(一部、留学を除く。条件がありますので、詳しくは子ども育成課へお問い合わせください。)や児童が施設に入所している場合は手当の受給ができません。
支給対象 |
高校生年代(18歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
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所得制限 | なし(令和6年10月分から所得制限撤廃) |
手当月額 |
|
支給回数 | 年6回(偶数月) |
多子加算(第3子以降の加算)のカウント対象 |
22歳年度末までの子 |
(注)受給者(申請者)が養育する22歳到達後最初の3月31日までの子の中で、年齢が上の子から第1子、第2子…と数えます。
支給日
令和7年度の支給日は以下のとおりです。通知書は発行いたしませんので、内容は通帳記帳等でご確認をお願いいたします。
支給日 | 対象月 |
---|---|
令和7年4月15日(火曜日) | 令和7年2月、3月分 |
令和7年6月13日(金曜日) | 令和7年4月、5月分 |
令和7年8月15日(金曜日) | 令和7年6月、7月分 |
令和7年10月15日(水曜日) | 令和7年8月、9月分 |
令和7年12月15日(月曜日) | 令和7年10月、11月分 |
令和8年2月13日(金曜日) |
令和7年12月、令和8年1月分 |
(注)受給資格の消滅や手続きの遅れ等により、上記以外の日に支給を行う場合がございます。
申請について
申請した翌月分からの手当が支給されます。
ただし、月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。
申請が遅れると、児童手当の支給開始月も遅れます。遡って受給することはできません。
(注)公務員の方は職場で申請してください。ただし、公益法人等に派遣された職員の方は職場から支給されませんので、調布市に申請してください。人事異動の際は十分にご注意ください。
手続き方法
「子ども育成課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で認定請求書をご提出ください。
- 「窓口」で手続きする場合
「申請に必要なもの」をご確認のうえ、窓口にお越しください。 - 「郵送」で手続きする場合
必要書類を子ども育成課に郵送してください。郵送の場合は到着した日が申請日となります。
認定請求書は次のリンクからダウンロード可能です。
児童手当、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度の申請書 - 「電子申請」で手続きする場合
子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請をご確認のうえ、手続きしてください。
申請に必要なもの
- 申請する方の身元確認書類
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
- その他
監護事実の同意書、民生委員の証明等、必要な方には申請時にご案内いたします。
(注)申請に必要なものがすぐにはそろわない場合、期限までに申請書のみをご提出いただき、後日不足のも
のをご提出ください。
(注)児童手当に関する事務は、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)利用対象となっており、申請時
に申請者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号が記載された書類を提出する
方の身元確認書類の提示が必要となります。
代理の方が申請する場合
子の保護者(父母)以外の方が代理で申請をする場合、上記の書類に加え次の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
委任状の様式は任意ですが、市の参考様式をご利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。
年度更新について
令和4年度から、毎年6月の現況届の提出が不要になりました。
また、令和6年度制度改正に伴い所得制限が撤廃されたため、毎年8月にお送りしていた認定通知書について送付しないこととなります。
支給日・手当額については、本ホームページにてご確認いただき、実際の支給は通帳記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。年度更新の時期に直接ご案内いたします。
- 離婚協議中の要件で手当を受給している方
- 配偶者からの暴力等で避難されている方で、住民票の住所地が調布市と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親として手当を受給している方
- 過年度現況届が未提出になっている方
- 多子加算(第3子以降の加算)に係る22歳年度末までの子のうち、学生以外の子がいる方
- その他、特段の御事情があり、状況を確認する必要がある方
次の変更等があった場合は、年度更新時以外でもお手続きください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村・海外への転出を含む)
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 婚姻(事実婚を含む)し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき(受給者を変更する場合)
(注)必要な手続きが遅れたために、手当の過払が発生した場合は、過払分を返還していただきますので、ご注意ください。
児童手当の手続きQ&A
児童手当の振込先を変更したいのですが(振込先金融機関が統廃合されたのですが)
(答)子ども育成課に口座登録(変更)届を提出してください。金融機関や支店を変更することはできますが、名義人を変更することはできません。配偶者名義や児童名義の口座に振込むことはできません。必要書類は次のリンクよりダウンロードしてください。
児童手当 口座登録(変更)届
仕事や学校の事情で受給者と子どもが別居することになったのですが
(答)子ども育成課までお知らせください。提出書類は次のものです。
- 「受給者(保護者)がそのまま調布市内に住民登録を有する場合」
監護事実の同意書を提出してください。(別居していてもお子さんの面倒を見ている証明になります。)
ご事情によっては、このほかの書類の提出をお願いする場合があります。
- 「受給者(保護者)が調布市外に転出する場合」
受給事由消滅届を提出してください。
調布市から支給する児童手当の資格が転出予定日をもって消滅します。
転出予定日から15日以内に転出先で必ず申請してください。
調布市外に転出するのですが
(答)子ども育成課に受給事由消滅届を提出してください。転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の申請をしてください。
(注)受給者のみが転出した場合も受給者の転出予定日をもって消滅となります。児童の住民登録が調布市にあっても、受給者が転出先で児童手当を申請してください。
市内転居・氏名を変更したのですが
(答)子ども育成課に氏名住所等変更届を提出してください。児童手当の受給者の氏名の変更により、口座の振込先名義人も変更になった場合は、口座登録(変更)届も提出してください。
子が3人以上いるのですが
多子加算のカウント対象は22歳年度末までです。18歳年度末までの子の場合、手続き不要で多子加算(第3子以降の加算)が適用されます。
18歳年度末以降から22歳年度末までの子については、算定対象とするために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:144KB)
(注)別居であっても、子の親等(児童手当受給者・申請者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(「経済的負担」とは、当該子の学費や家賃・食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
寄附をしたいのですが
(答)児童手当の全部または一部の支給を受けずに、調布市に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には寄附の制度があります。詳しくは子ども育成課へお問い合わせください。
公金受取口座を利用したいのですが
(答)次のとおり申請・届出が必要です。
- これから調布市で児童手当を受給する方(お子様が生まれる予定、調布市に転入する予定など)
申請書(認定請求書)を提出する際、公金受取口座を利用する旨届出してください。
- 既に調布市で児童手当を受給している方
児童手当 口座登録(変更)届を提出してください。
(注)公金受取口座を利用する場合は、事前にマイナポータル等で口座登録手続きが必要となります。詳細は、関連リンク先をご確認ください。