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ページ番号:1824
掲載開始日:2022年7月13日更新日:2022年7月13日
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調布市長が所轄庁となる社会福祉法人
主たる事務所が調布市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が調布市の区域を越えない社会福祉法人は、調布市長が所轄庁となります。
主たる事務所が調布市の区域内にある社会福祉法人であっても調布市以外の区域において事業を実施している場合は、東京都知事(主たる事務所の所在地が東京都の場合)または厚生労働大臣(事業が2つ以上の地方厚生局の管轄区域にわたるもので、全国を単位として行われる場合等)が所轄庁となります。