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ページ番号:1825
掲載開始日:2023年7月6日更新日:2024年6月21日
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社会福祉法人に対する指導監査等
社会福祉法に定めるところにより、調布市長が所轄庁である社会福祉法人から業務又は財産の状況について報告を徴収し、又はその業務及び財産状況について定期的に指導監査を実施します。
指導監査に関する方針
調布市では、指導監査を実施するに当たり、次のとおり方針を定めています。
調布市社会福祉法人指導監査実施方針
指導監査に関する年度の基本方針、重点項目等について定めています。
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令和6年度調布市社会福祉法人指導監査実施方針(PDF:235KB)