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ページ番号:1838
掲載開始日:2023年3月31日更新日:2024年2月28日
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中東人道危機救援金への御協力のお願い
中東地域での紛争犠牲者はいまなお多く、また、支援を必要とする地域もシリア、イラクに留まらずパレスチナやレバノン、ヨルダン、トルコと広域に及ぶことから、次のとおり救援金を受け付けています。
皆様のあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、お願いいたします。
調布市での受付
募金箱の設置場所
市役所2階総合案内前、3階福祉総務課
受付期間
平成27年4月7日(火曜日)から令和7年3月28日(金曜日)まで
日本赤十字社へ直接振込みを希望される方
日本赤十字社へ直接振込みを希望される方は外部リンクの「日本赤十字社ホームページ」をご覧ください。
受付口座についてはダウンロードファイルからもご覧いただけます。
その他
海外救援金における税制上の取り扱いについて
- 個人
所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。
また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。
なお、本救援金については、個人住民税に係る寄付金控除の対象となりません。 - 法人
法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。
外部リンク
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