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ページ番号:1841
掲載開始日:2023年3月31日更新日:2024年2月28日
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ウクライナ人道危機救援金への御協力のお願い
ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの方々が、周辺国へ避難をしている状況です。
日本赤十字社では、国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字社が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、ウクライナ人道危機救援金を受け付けています。
皆様のあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、お願いいたします。
調布市での受付
募金箱の設置場所
市役所2階総合案内前、3階福祉総務課、文化会館たづくり
受付期間
令和4年3月4日(金曜日)から令和7年3月28日(金曜日)まで
日本赤十字社へ直接振込みを希望される方
日本赤十字社へ直接振込みを希望される方は外部リンクの「日本赤十字社ホームページ」をご覧ください。
受付口座についてはダウンロードファイルからもご覧いただけます。
その他
海外救援金における税制上の取り扱いについて
- 個人
所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。
また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。
なお、本救援金については、個人住民税に係る寄付金控除の対象となりません。 - 法人
法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。