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ページ番号:17511
掲載開始日:2026年6月1日更新日:2026年6月1日
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令和8年度介護保険料算定における特例措置
概要
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上がる見直しが行われました。
この見直しに伴い、第9期介護保険事業計画(令和6から8年度)期間中の介護保険財政への影響を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)が改正され、令和8年度の第1号被保険者の介護保険料の算定に限って、この見直しによる影響を遮断する特例措置が講じられました。
特例措置の内容
1.合計所得金額の調整
内容
税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。
対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも調布市に住民登録がある者
- 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者
2.市民税課税・非課税の判定
内容
税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
対象者
- 第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも調布市に住民登録がある者
- 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者