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ページ番号:1966
掲載開始日:2023年7月10日更新日:2025年1月20日
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各種障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
この手帳の交付により、各種福祉サービス・更生援護などを受けることができるようになります。
障害の程度により1級から7級の範囲で認定されます(ただし、肢体不自由の7級だけでは手帳交付の対象とはなりません)。
- 視覚障害 1から6級
- 聴覚障害 2・3・4・6級
- 平衡機能障害 3・5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3・4級
- 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1から7級
- 肢体不自由(体幹) 1・2・3・5級
- 内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能) 1から4級
手帳交付のお手続き
- 窓口で「身体障害者診断書」を受けとり、指定医に記入してもらいます。
- 身体障害者診断書と写真1枚(無帽・上半身・真正面で縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
- 住所が変わったときは、転出先区市町村の福祉事務所(障害者福祉担当課)へ、30日以内に届け出てください。
- 手帳の記載内容(住所・氏名など)に変更が生じたときやお亡くなりになったとき、手帳を紛失・破損したときは、手続きが必要です。
カード形式の導入
令和2年10月1日から、カード形式の身体障害者手帳を申請できるようになりました。
なお、カード形式の手帳は、カラー写真を提出された場合も白黒の写真として仕上がります。
詳細は東京都心身障害者福祉センターのホームページをご覧ください。
窓口
障害福祉課 電話042-481-7089
外部リンク
身体障害者手帳 東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部リンク)
愛の手帳
知的障害のある方々の保護と自立の援助を図るとともに、社会の理解と協力を得るための東京都の制度です。
児童相談所・心身障害者福祉センターが判定し、障害を認められた場合に、本人(保護者)の申請に基づいて交付されます。障害の程度により1度から4度の範囲で認定されます。
手帳交付のお手続き
こちらの手帳はすべて東京都で行っています。下記の窓口へ直接お問い合わせください。
カード形式の導入
令和2年10月1日から、カード形式の愛の手帳を申請できるようになりました。
なお、カード形式の手帳は、カラー写真を提出された場合も白黒の写真として仕上がります。
詳細は東京都心身障害者福祉センターのホームページをご覧ください。
窓口
- 対象の方が18歳未満の場合
東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600 - 対象の方が18歳以上の場合
東京都心身障害者福祉センター 電話03-3235-2946 または 東京都心身障害者福祉センター多摩支所 電話042-573-3311
外部リンク
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある方々に対して、一定の障害を持っていることを証明するものです。この手帳の交付によりさまざまな生活支援などが受けられますので、自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
障害の程度により1級から3級の範囲で認定されます。有効期限は2年間です。
手帳交付のお手続き
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)をかかりつけの医師に記入してもらいます(注1)。
なお、診断書の書式は、下記フォームから請求できます。
また、東京都福祉局のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることも可能です。 - 診断書・写真1枚(無帽・上半身・真正面で縦4センチメートル、横3センチメートル)・更新の方は手帳をお持ちのうえ、窓口または郵送で申請してください(注2)。
なお、精神障害を支給事由とする障害年金又は特別障害給付金を受給されている方は、「診断書」に代わり「年金証書の写し」(年金証書番号(国民年金では、基礎年金番号(4桁ー6桁)と年金コード(4桁))が記載されているもの)などで申請ができます。ただし、病状等について社会保険事務所等への照会が必要となるため、診断書による申請より手帳の交付までお時間がかかります。 - 交付の申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、やむを得ない理由があるときはご家族の方が代行することができます。
- 手帳の記載内容(住所・氏名など)に変更が生じたときやお亡くなりになったとき、手帳を紛失・破損・汚したときは、手続きが必要です。
(注1)当該精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの。
(注2)手帳は原則窓口でお渡しとなりますが、郵送での受取りを希望される場合は、簡易書留代として460円分の切手をお持ちください。(郵送で申請される場合は、申請書に同封してください。)
申請書類の請求
下記フォームから精神障害者保健福祉手帳(新規・更新・等級変更・再交付(紛失・汚損・破損))の申請書類を請求できます。(代理請求可)
申込フォーム(外部リンク)
(注)申請書類は部署名が印字された封筒で郵送します。
(注)自立支援医療(精神通院)を同時に申請される場合は、自立支援医療制度のページから申請書類を請求できます。
窓口
障害福祉課 電話042-481-7089