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ページ番号:5944
掲載開始日:2021年1月19日更新日:2024年12月25日
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自立支援医療制度
自立支援医療
精神通院医療
通院治療が必要な精神疾患のある方が、原則、指定する1か所の病院、診療所、薬局などで精神障害の医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の90パーセントを保険者と公費で負担し、10パーセントを自己負担します。
なお、病名によって自己負担限度額が設定され、住民税非課税世帯の場合は、自己負担限度額分を助成します。
申請書類の請求
下記フォームから精神通院医療(新規・更新・再開・指定医療機関等の変更又は追加・再交付(紛失・破損・汚損))の申請書類を請求できます。(代理請求可)
(注)申請書類は部署名が印字された封筒で郵送します。
更生医療
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で、眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・脳神経外科・心臓・腎臓・肝臓・免疫などに係る医療及び調剤・訪問看護で、当該身体障害に対して確実な治療効果が期待される医療に限り、その医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。
育成医療
保護者が調布市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、またはこれを放置すると将来障害を残すと認められるが手術等によって障害の改善が見込まれる方で、区市町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯の方に、医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。
助成の範囲
対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。
(注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。
(注)更生医療・育成医療については、入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。精神通院は入院に係る医療費の助成はありません。
(注)育成医療の自己負担額は、各医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度)の助成対象となります。
使い方
「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。
(注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。
(注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。
申請に必要な物
次の1から4までをご用意のうえ、窓口または郵送でご申請ください。
- 自立支援医療診断書(精神通院を申請される方)、医師の意見書(更生医療・育成医療を申請される方)、見積明細書(更生医療を申請される方)
- 保険証情報を確認できるもの(下記のうちいずれか1点)
健康保険証の写し(申請時点で有効期限内のもの)
資格確認書(申請時点で有効期限内のもの)
マイナンバーカード
健康保険(社会保険)に加入されている場合は受診者本人分、その他の保険(市区町村国保、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度)に加入されている場合は受診者本人および受診者と同一世帯の同一保険加入者全員分が必要です。
(注)マイナンバーカードでの申請は、マイナンバーカードに保険証情報が連携されている場合のみ可能です。
なお、申請の際はマイナポータルへログインしていただきますので、御自身のスマートフォン等にマイナポータルをダウンロードするようお願いします。また、マイナポータルへログインする際に4桁の暗証番号(御自身で設定したマイナンバーカード用利用者証明用電子証明書のパスワード)の入力が必要となります。 - 受診者本人及び受診者と同一世帯の同一保険加入者全員分の住民税課税(非課税)証明書
申請時期によって必要な年度(原則として1月から6月に申請する場合は前年度、7月から12月に申請する場合は当年度)が異なります。
例1)令和6年2月1日に申請する場合
令和5年度住民税課税(非課税)証明書が必要
例2)令和6年12月1日に申請する場合
令和6年度住民税課税(非課税)証明書が必要
なお、必要な年度の1月1日時点で調布市に住民票があり、税申告をしている場合は、所得確認同意書(窓口に書類あり)の提出により省略できます。 -
更新の方は、現在お持ちの受給者証
精神通院医療を更新される方は、国保受給者証もお持ちください(お持ちの方のみ)。
(注)申請してから受給者証が交付されるまで3・4ヶ月程度かかります。受給者証がお手元に届くまでは、申請書の控えを医療機関・薬局等に提示のうえ、受診してください。
更新のお手続き
- 有効期間は、原則として窓口で申請を受理した日から1年間です。精神通院医療の更新は、有効期間が満了する日の3ヶ月前から申請できますので、必ず有効期間が満了する前に手続をしてください。
(例)12月末で有効期間が満了する場合は10月1日(土日・祝日の場合は翌開庁日)から申請可 - 精神通院医療の更新は、2年に1回自立支援医療診断書の提出が原則として必要となります。診断書の要・不要は、受給者証の左上に記載されていますので、申請前に必ずご確認ください。
(記載例)次回更新時は診断書が必要です。次回更新時は診断書が原則不要です。 - 更生医療の方は、市から更新の案内をお送りします。
各種変更
住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。
(注)住所(または氏名)の変更は、現在お持ちの受給者証の裏に新しい住所(または氏名)を記載するため、原則窓口でのお手続きとなります。