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ページ番号:1971
掲載開始日:2023年7月6日更新日:2026年3月30日
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医療費助成制度
心身障害者の医療費助成(マル障)
重度心身障害がある方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。
助成の対象者
身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害の方は3級)または愛の手帳1度・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、医療保険に加入されている方。
助成の範囲
病院・診療所などの医療機関で医療保険の適用となる診療・薬剤等の支給などを受けた際に、窓口で支払う医療費の自己負担分を助成します(住民税の課税状況により負担割合が変わります)。
入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。
使い方
「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」をマイナ保険証(資格確認書等)と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。
東京都外の医療機関や都内の一部医療機関等ではご利用になれません。その場合は、医療助成費支給申請書及び医療機関等の発行する領収書等を窓口にお持ちいただくことで、ご本人の口座にお支払いします。
(注)保険者に療養費の請求をするために窓口へ領収書(原本)が提出できない場合は,コピーでも可。
「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」の有効期限は直近の8月31日までです。(精神障害者保健福祉手帳1級の方は手帳の有効期限と8月31日を比べて短い方がマル障の有効期限となります。)
助成の制限
次にあてはまる方は助成が受けられません。
- 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 医療保険に未加入の方
- 公費により医療費が賄われている福祉施設などに入所している方
- 新規(以前にマル障医療費助成を受けたことがない)の申請で65歳以上の方
- 後期高齢者医療保険制度の受給者で、住民税が課税されている方
- ご本人またはご家族に一定以上の所得がある方
申請のお手続き
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 資格確認書などの医療保険の資格情報がわかるもの
(注)マイナンバーを活用した医療保険情報の照会に同意いただいた場合は、医療保険の資格情報がわかるものの提出を省略できる場合があります。 - 調布市外から転入された方は、ご本人または世帯主の方の前住所地の「住民税課税(非課税)証明書」または前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」
(注)マイナンバーを活用した住民税の照会に同意いただいた場合は、課税(非課税)証明書の提出を省略できる場合があります。
上記1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
各種変更(住所・氏名・加入している健康保険など)や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
- (注)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。
- (注)精神障害者保健福祉手帳1級の方は平成30年11月から市での申請の受付を行っております。
窓口
障害福祉課
電話042-481-7089
外部リンク
心身障害者医療費助成制度(マル障)のホームページ(外部リンク)