検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 医療費助成 > B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

ページ番号:1972

掲載開始日:2017年5月25日更新日:2017年5月25日

ここから本文です。

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

助成の対象

都内に住所があり、B型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方が対象です。インターフェロン治療の医療費助成制度の利用は原則1回です。ただし、要件を満たす場合に限り、本制度による2回目の助成が受けられます。

核酸アナログ製剤治療の医療費助成制度は、申請により更新が可能です。

助成の内容

B型・C型ウイルス肝炎インターフェロンの治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費(保険診療)の自己負担の合計額から下記の自己負担限度額を除いた額を助成します。

医療費自己負担限度額(階層区分)

  1. 世帯(注1)全員の区市町村民税(所得割・均等割とも)が非課税の方
    自己負担なし
  2. 世帯全員の区市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円未満の方
    10,000円(月額)
  3. 世帯全員の区市町村民税(所得割)課税年額の合計が235,000円以上の方
    20,000円(月額)

ただし、医療費とは別に「入院時食事療養・生活療養標準負担額」と「保険診療以外の費用(室料差額など)」は別途自己負担となります。

(注1)「世帯」とは
患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。

使い方

「(マル都)医療券」と「自己負担上限額管理票」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。(区市町村民税非課税世帯に該当される方は、「(マル都)医療券」のみ交付されます。)

申請のお手続き

  1. 医療費助成申請書
  2. 診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります)都が指定する肝臓専門医療機関が記入したものに限ります。
  3. 住民票(原本。世帯全員分のもので続柄が記載された発行から3か月以内のもの。)
  4. 健康保険証の写し(高齢受給者証などをお持ちの方はその写しもあわせて提出してください)
  5. 住民票に記載された世帯全員分(20歳未満は除きます)の住民税課税(非課税)証明書(後期高齢者医療又は高齢受給者の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方はその写しで代用できます。)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。

なお、階層区分が自己負担限度額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。

1から5(1及び2は窓口で配布しています)をお持ちのうえ、窓口で申請してください。

各種変更

(住所・氏名・健康保険証など)やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。

(注)東京都が指定する肝臓専門医療機関及び今回の改正内容など、詳しくは東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課のホームページをご覧ください。

申請窓口

障害福祉課 電話042-481-7089(直通)
詳しくは東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課のホームページをご覧ください。

外部リンク

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課難病認定係ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファクス番号:042-481-4288