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掲載開始日:2023年7月6日更新日:2023年7月6日
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難病等医療費助成制度
難病医療費助成制度
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といい、現在338疾病(令和3年11月1日時点)が指定されています。対象となる疾病の一覧は東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
指定難病は治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。また、治療研究を推進するという目的もありますので、同意いただいた方については患者さんの病状や治療状況を国に提供させていただきます。
指定難病に係る医療費の助成を受けるには、支給認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
助成の対象
下記1から3のすべてを満たす方((注)ただし、国疾病かつ生活保護受給中の方は3の要件を除く)
- 住民票上の現住所が調布市内にある方
(注)住民票上の現住所が調布市外(海外転出中の方を含む)にある方は調布市で申請することはできません。 - 指定難病(原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病)にり患していて、認定基準を満たす方
- 国民健康保険や健康保険組合等の公的医療保険に加入している方
助成の範囲
認定された疾病の治療のために医療機関へ支払う1か月の医療費について、原則、患者負担は2割となります。また、加入されている医療保険の世帯単位ごとに、市民税所得割額に応じた階層区分の自己負担上限額を超える額を助成します。
使い方
「特定医療費(指定難病)受給者証」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口へ提出することで、医療費が助成されます。
医療券が自宅へ郵送されるまで、約3か月かかります。この間に支払った医療費の自己負担分(患者一部自己負担額分を除く)については、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都へ請求することで助成が受けられます。
申請のお手続き
- 申請書
- 臨床調査個人票(注)疾病ごとに内容が異なります
- 世帯全員が載っている住民票(続柄あり。マイナンバーなし。発行日から3か月以内。)
(注)7の調書を提出することで省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 - 健康保険証の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写し)
ア
健保組合、協会けんぽ、船員、共済、日雇の方
患者本人の健康保険証の写し(ただし、患者が被扶養者で患者本人の保険証では被保険者が明らかでないときは被保険者の分も必要)
イ
市国保、国保組合、後期高齢者医療の方
患者及び患者と同一世帯に属し患者と同じ医療保険に加入する方全員の健康保険証の写し - 世帯の所得を確認するための書類
(注)7の調書を提出することで省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
ア
健保組合、協会けんぽ、船員、共済、日雇の方
被保険者の住民税課税(非課税)証明書(ただし、患者が被扶養者で被保険者本人が住民税非課税の場合、患者本人の分も必要)
イ
市国保、国保組合、後期高齢者医療の方
患者及び患者と同一世帯に属し患者と同じ医療保険に加入する方全員の住民税課税(非課税)証明書 - 保険者からの情報提供にかかる同意書(市国保、国保組合の方)
- 個人番号に係る調書
- 委任状
(注)7の調書を提出し、かつ代理の方が申請される場合のみ必要 - マイナンバーを確認するのための書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(注)7の調書を提出する場合のみ必要
(注)4を提出する方全員分必要 - 窓口にて申請手続をなさる方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
(注)7の調書を提出する場合のみ必要 - 公的年金等の収入にかかる申出書
(注)医療保険上の世帯全員が住民税非課税または、7の調書を提出する場合に必要 - 患者以外で指定難病の支給認定を受けた方に係る医療受給者証の写し
(注)患者と同じ医療保険上の世帯で患者以外に指定難病支給認定を受けている方がいる場合に必要(都疾病を申請される場合は、患者以外で都疾病の認定を受けた方に係るマル都医療券の写し) - 小児慢性疾患医療受給者証の写し
1.患者本人又は2.患者と同じ医療保険上の世帯で同制度を受給する方がいる場合に必要(2の場合、その方の健康保険証の写しも必要) - 障害年金、遺族年金などの収入を証明する書類
(注)11の申出書に掲げる収入のうち、上記5患者本人の課税年額を証明する書類に記載されない収入がある場合に必要
上記必要書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
各種変更(住所・氏名・健康保険証など)やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
(注)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問い合わせください。
特殊医療費助成(人工透析を必要とする腎不全等)
人工透析を必要とする腎不全患者の方等が支払う医療費の自己負担分を助成します。対象となる疾病の一覧は東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
助成の対象
下記1から3のすべてを満たす方
- 住民票上の現住所が調布市内にある方
(注)住民票上の現住所が調布市外(海外転出中の方を含む)にある方は調布市で申請することはできません。 - 対象疾病にり患していて、認定基準を満たす方
なお、対象疾病については東京都保健医療局のホームページをご覧ください。 - 国民健康保険や健康保険組合等の公的医療保険に加入している方
助成の範囲
- スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、劇症肝炎、重症急性膵炎又は先天性血液凝固因子欠乏症等で認定を受けた方
下記の医療、介護サービスについて、保険適用外の費用やサービスを除き本人負担なしとなります。
ア
医療給付の内容
入院、外来、院外薬局、指定訪問看護
イ
介護給付の内容
(介護予防)訪問看護・リハビリテーション・居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス - 人工透析を必要とする腎不全
人工透析に係る医療保険各法等が適用された診療・調剤の特定疾病療養受療証(マル長)が適用された患者自己負担額(入院・外来ごとに1医療機関当たり月額1万円を限度)を助成します。
申請のお手続き
- 申請書兼同意書
- 健康保険証
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 特定疾病療養受療証(注)
- 住民票(後期高齢者医療保険証のコピーでも代用可)
(注)6の調書を提出することで省略できます。 - 個人番号に係る調書
- 委任状
- マイナンバーを確認するのための書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(注)6の調書を提出する場合のみ必要 - 窓口にて申請手続をなさる方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
(注)6の調書を提出する場合のみ必要
上記必要書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
各種変更(住所・氏名・健康保険証など)やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
(注)特殊疾病療養受療証の取得は、現在お持ちの健康保険証により、申請する窓口が異なります。
国民健康保険・後期高齢者医療制度 市役所保険年金課
社会保険 各健康保険担当窓口
外部リンク
東京都保健医療局(難病患者・被爆者の支援)のホームページ(外部リンク)
進行性筋萎縮症の療養給付
進行性筋萎縮症を理由とする身体障害者手帳をお持ちで、その治療に長期間を要する方を対象に、特定の療養所へ入所することにより、必要な治療・訓練および生活指導を行います。なお、こちらの制度は世帯の所得に応じて自己負担があります。
窓口
対象の方が18歳未満の場合
東京都多摩児童相談所
電話 042-372-5600
対象の方が18歳以上の場合
障害福祉課
電話 042-481-7094