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ページ番号:1986
掲載開始日:2008年4月1日更新日:2008年4月1日
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東京都心身障害者扶養共済制度
扶養共済とは
障害者を扶養する保護者の方が万が一(死亡や重度障害)の事態にあったとき、障害者本人に終身一定額の年金を給付することで、障害者の将来に対して保護者が抱く金銭的な不安の軽減を図ることを目的とした、相互扶助精神に基づいた任意加入の共済制度です。
加入要件
東京都内に住所を有する65歳未満(加入年度4月1日現在)で、かつ各種保険契約の対象となる健康状態、記載の内容に該当する障害者の保護者の方
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1から3級を所持
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持
- 身体または精神に永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方
(脳性まひ・進行性筋萎縮症・精神疾患・自閉症など。手帳に代わって診断書で判定します。)
(注)障害者本人の所得に制限があります。(年間所得4,621,000円以下。平成20年4月1日現在)
掛金
障害者1人につき2口まで加入できます。
毎月末日までに記載の金額を東京都指定金融機関に納付していただきます。
納付期間は、加入期間が20年以上で、かつ加入者がその年の4月1日で65歳になるまでです。
また、納付が2ケ月滞ると脱退となりますのでご注意ください。
掛金
加入承認のあった年度の4月1日現在の年齢によって異なります。
- 35歳未満 9,300円(月額、毎1口)
- 35歳以上40歳未満 11,400円(同上)
- 40歳以上45歳未満 14,300円(同上)
- 45歳以上50歳未満 17,300円(同上)
- 50歳以上55歳未満 18,800円(同上)
- 55歳以上60歳未満 20,700円(同上)
- 60歳以上65歳未満 23,300円(同上) 平成20年4月1日現在
(注)住民税非課税、生活保護受給者、罹災等で一時的に生活困難な方は1口目の掛金が2分の1になります。
年金の支給
年金支給の申請に基づき、加入者が死亡または重度障害と認められたときは、その月から障害者本人の口座に1口あたり月額20,000円が終身支給されます。
また、年金の支給が開始されたときは、毎年5月に「年金受給権者現況届」の提出が必要となります。(未提出の場合は年金が差し止められます。)
弔慰金など
障害者本人が加入者より先にお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて50,000円から250,000円の弔慰金が支給されます。
また、加入者の申し出により脱退したときは、加入期間に応じて75,000円から250,000円の脱退一時金が支給されます。
加入の申し込み
記載の書類が全て揃っていないと受理できません。必ず事前にご確認ください。
なお、申請の受理から承認・不承認の決定までに約2ケ月程度かかりますのであらかじめご承知おきください。
- 印鑑
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書(有効期間2ケ月)
- 障害証明書
- 愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当等の受給資格認定書、医師の診断書(所定の様式)などの障害程度が確認できるもの
- 加入申込者及び障害者本人の住民票
- 戸籍謄本(住民票で加入申込者と障害者本人との関係を証明できる場合は省略できます。)
- 課税証明、障害基礎年金証書など障害者本人の所得が確認できるもの
- 加入申込者及び障害者本人の健康保険証のコピー
- 加入申込者の非課税証明、生活保護受給証明書等(掛金の減額を受ける場合)
(注)状況に応じてこのほかにも必要な書類がある場合がありますので、事前にお問合せください。
その他
住所・氏名など、契約時から変更があったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089