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トップページ > よくある質問 > 子育て・教育 > 子ども発達センターQ&A

ページ番号:5682

掲載開始日:2023年10月23日更新日:2023年10月23日

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子ども発達センターQ&A

発達センターの利用に関すること

どのようなお子さんが通っていますか

発達に遅れやかたよりのあるお子さんや、発達に何らかの心配のあるお子さんが通っています。

利用するために受給者証は必要ですか

インテークなどの相談や、個別・グループ療育を利用する場合は、受給者証は必要ありません。
発達センターで実施している事業のうち、以下の事業を利用する場合は、受給者証が必要です。担当者から受給者証についてご案内いたします。
受給者証の発行・更新等は、障害福祉課(調布市役所2階)でお手続きいただきます。

  1. 通園(児童発達支援)
  2. 保育所等訪問支援
  3. 居宅訪問型児童発達支援
  4. 障害児相談支援
  5. 計画相談支援

いつまで利用できますか

療育については就学前までのお子さんが対象です。保護者のみの相談は、お子さんが18歳までお受けしています。

希望した事業を利用できるのですか

お子さんの発達状況に適した事業をご案内し、保護者の方と相談しながら決めていきます。ご希望に沿うことが難しい場合もあります。グループ療育の場合には、同じグループのお子さんの特性も考慮しますので、必ずしもご希望の曜日に実施されるグループが適さない場合もあります。

土曜日に療育を受けられますか

就労されている保護者のご相談を受けられるよう、就学前のお子さんを対象とした初回相談のみ第2・第4土曜日に実施しておりますが、療育は平日のみになります。

発達検査を受けることはできますか

発達検査は、お子さんの様子を見させていただいたうえで、必要に応じて行っています。検査のみのご相談は受けておりません。

健康推進課で、相談やグループなどへの参加をしていますが、発達センターでも相談できますか

ご相談いただくことはできます。ただ、健康推進課でグループなどに参加している場合には、グループが終了した後に発達センターをご利用いただくことをお勧めしています。その際には、保護者のご了解のもと、情報の共有も可能ですので、継続した療育が可能になります。

調布市に転入を予定していますが、いつから療育を利用できますか

ご利用いただく場合、市民が対象となりますので、初回相談日時点で、調布市に住民票があることが必要です。転入のご予定がある場合には、住民票の異動日が決まった時点で予約のご連絡をしてください。初回相談で、お子さんの発達状況の聞き取りや状況確認を直接させていただいたうえで、発達センターの利用が適切となった場合には、利用申請の手続きの後、嘱託医の診察を経て、利用開始になります。

発達相談コーディネーターとは、どのような人ですか。また、どのような相談ができますか

発達相談コーディネーターは、発達にかたよりや心配があるお子さんについて、保護者が抱えている心配ごとを一緒に整理して、必要な情報を提供したり、適切な支援機関をご紹介します。
「子どもに特別な支援が必要って言われたけど、どうしたらいいの?」「療育って何だろう?」など、どんなにささいなことでも大丈夫です。お気軽に相談してください。匿名でのご相談もお受けしています。

  • 相談日時 平日の午前9時から午後5時まで
    (注)発達相談コーディネーターが不在の場合でも、相談担当にご相談できます。
  • 相談方法 まずは、電話(042-486-1190)やメール(ayumi@city.chofu.lg.jp)などでご連絡ください。

担当者がいない日にも、だれかに相談できますか

担当者がいない日でも、相談担当や以前利用していた事業の職員が相談を伺うことができます。
発達センターへのご相談・ご連絡は、電話・Eメール・ファクスでもお受けしています。
担当者あてのEメール・ファクスの場合、担当者の勤務スケジュールなどで、タイムリーにお返事ができなかったり、いただいた内容やタイミングによっては、センターに来館されたときや、電話でお返事をすることもあります。ご理解くださいますようお願いいたします。

  • 電話番号 042-486-1190
  • Eメールアドレス ayumi@city.chofu.lg.jp
  • ファクス番号 042-486-3147

担当者以外の人にも、相談をしたり話をきいてもらえますか

相談担当や発達相談コーディネーターがお話しをお伺いします。
発達センターを利用するなかでのお困りごと、誰に相談したらよいのか分からないことなども、お気兼ねなくお声かけください。

  • 電話番号 042-486-1190
  • Eメールアドレス ayumi@city.chofu.lg.jp
  • ファクス番号 042-486-3147

子どもが小学生になったあとも相談できますか

発達センターは、18歳までのお子さんの発達に関するご相談をお受けしています。発達センターでの療育を終了したあとも、お気軽にご連絡ください。
「学校生活に馴染めない」「勉強についていけない」など、学校生活や家庭生活についてお困りのことがありましたらご相談ください。お子さんへの適切な支援方法を、保護者の方や、お子さんの在籍校などの関係機関の方と一緒に考えていきます。
また、障害児相談支援(放課後等デイサービスや移動支援等の福祉サービスなどを上手に活用するために作る「障害児支援利用計画」の作成やモニタリング)を利用することもできます。

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発達センターの通園事業の利用に関すること

通園事業の利用を希望していますが、どうすれば入れますか

発達センターの初回相談の予約を入れてください。初回相談で、お子さんの発達状況の聞き取りや状況確認を直接させていただいたうえで、通園事業の利用が適切であると保護者と合意した場合、その後の利用手続きをご案内させていただきます。通園事業の利用申込みに際しては、手帳や受給者証、医師の診断書等のいずれかが必要となります。

通園事業と発達支援事業は併用できますか

通園事業と発達支援事業(個別・グループ療育)を併用することはできません。

通園と幼稚園・保育園・他の療育施設の併用はできますか

通園事業は、平日週5日の事業であるため、通園事業と幼稚園・保育園を併用することはできません。
他の療育施設との併用は、受給者証の上限日数内であれば可能(同日2施設利用は不可)ですが、お子さんの安定した生活のために、週5日通園に通っていただくことをお勧めしています。

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愛の手帳・受給者証・診断書に関すること

愛の手帳が欲しいのですが、どこでもらえますか

愛の手帳の申請及び交付については、東京都で行っています。調布市にお住まいの18歳未満のお子さんの場合は、東京都多摩児童相談所がお手続きの窓口です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

発達センターを利用しているのですが、受給者証を持っていることになるのですか

「発達センターを利用している=受給者証を持っている」ではありません。
発達センターで実施している事業のうち、以下の事業を利用している場合は、受給者証をお持ちです。発達センター以外の児童発達支援事業所で療育を受けるなど、受給者証が必要な場合は、障害福祉課(調布市役所2階)にご相談ください。

  1. 通園(児童発達支援)
  2. 保育所等訪問支援
  3. 居宅訪問型児童発達支援
  4. 障害児相談支援
  5. 計画相談支援

診断を受けることはできますか。また、診断書を書いてもらえますか

発達センターは医療機関ではありませんので、診断や診断書の発行はしておりません。診断や診断書をご希望される方には医療機関等のご紹介をしていますので、ご相談ください。

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幼稚園・保育園・学校に関すること

幼稚園(保育園)や就学先に発達センターを利用していることを伝えたくないのですが、伝えるのですか

個人情報の取扱いについては充分に気をつけているため、保護者の了解なく他者に発達センターを利用されていることを伝えることはありません。ただ、お子さんの発達を支えていくためには、保護者の了解のもとで連携していくことが望ましいと思います。

幼稚園の入園面接で、発達センターを利用していることを伝えると不利になるのですか

幼稚園の判断になりますので、どちらとも言えませんが、発達状況を伝えることで、お子さんが集団の中で過ごしやすい環境を設定できることもあると思います。

おすすめの園を紹介してくれますか

公平性の観点から、特定の園をおすすめすることはありません。活動内容や園の規模などの情報について、お伝えすることはできます。

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小学生以上のお子さんに関すること

小学生以上の子どもの発達に関する相談はできますか

保護者の方が来館し、専門職にご相談いただくことは可能です。
「学校生活に馴染めない」「勉強についていけない」など、学校生活や家庭生活についてお困りのことがありましたらご相談ください。お子さんへの適切な支援方法を、保護者の方や、お子さんの在籍校などの関係機関の方と一緒に考えていきます。
また、障害児相談支援(放課後等デイサービスや移動支援等の福祉サービスなどを上手に活用するために作る「障害児支援利用計画」の作成やモニタリング)を利用することもできます。
学校生活での悩みごと、困りごと等についてご相談を希望される場合は、教育支援コーディネーターとの相談をお勧めすることもあります。

小学生以上の子どもの検査をしてもらえますか

小学生以上の方の発達検査は実施していません。
医療機関にご相談ください。
また、校内通級教室への入級に係る発達検査については、調布市教育相談所(教育会館6階)でご相談いただくことも可能です。検査をしていただけるかどうか、ご確認ください。

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その他

発達センター前の駐車場は使えますか

午前中は、未歩行のお子さんを対象とした運動療法利用者等を優先しているため、それ以外の方は、原則駐車できません。味の素スタジアム北側駐車場をご利用ください。午後は、1時以降、空きがあれば、駐車可能ですが、空いていなかった場合は、味の素スタジアム北側駐車場をご利用ください。
味の素スタジアム北側駐車場をご利用の際は、黄色の駐車券を発達センターにお持ちください。駐車料金を無料にするサービス券をお渡しします。詳細は、子ども発達センター駐車場をご覧ください。

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関連リンク

調布市子ども発達センター

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部子ども発達センター 

電話番号:042-486-1190

ファクス番号:042-486-3147