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トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > その他 > 環境に係る(法令・条例等)届出書

ページ番号:2996

掲載開始日:2016年1月18日更新日:2016年1月18日

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環境に係る(法令・条例等)届出書

工場・指定作業場・特定施設等の設置に係る届出

調布市では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に関する認可工場、指定作業場、特定施設の届出を受け付けています。

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建設作業に係る届出

建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く、周辺への影響も大きいため、施工者及び工事発注者の方は、人の健康または生活環境に障害を及ぼすことが無いように十分配慮して工事を行うととともに、騒音規制法及び振動規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が必要となる場合があります。

特定建設作業実施届出について

  1. 提出書類(正副2部提出)
  2. 特定建設作業実施届出書(様式第9 別添ファイルをダウンロードしてください)
  3. 案内図
  4. 特定建設作業工事工程表
  5. 作業に使用される機械の仕様書の写し

手続きについて

  1. 作業の7日前までに環境政策課窓口へ提出してください。
  2. 副本の返却は、提出日から2日(開庁日)後となります。
  3. 工事、解体、改修工事で、建築材にアスベストが使用されている場合は、別途届出が必要です。

アスベスト関係の届出について

  1. 作業実施14日前までに規模に応じて届出を提出してください。
  2. 当該建築物延べ床面積2,000平方メートル未満、環境政策課窓口
  3. 当該建築物延べ床面積2,000平方メートル以上、東京都多摩環境事務所(立川合同庁舎)

外部リンク

低騒音型建設機械(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

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土壌調査に係る届出

調布市では、工場若しくは指定作業場を廃止・除去するときは有害物質取扱事業者・土地取得者が東京都「都民の健康と安全を確保する条例」第116条に基づく土壌調査をしていただくことになっています。つきましては、報告書の提出をお願いします。

環境基準を超える濃度が検出された場合、条例に準じ拡散防止を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファクス番号:042-481-7550