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緊急情報

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ページ番号:817

掲載開始日:2017年3月15日更新日:2017年3月15日

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資源物の持去り対策

資源物の持去り行為の禁止

水曜日になると、市の回収に出された新聞や雑誌などの資源物を、市の指定業者以外の者が無断で持去る行為が多発します。
このような資源物の持去り行為は、適正で円滑なリサイクルを阻害するばかりではなく、リサイクルに協力してくださる市民の皆様の分別意欲を削ぎ、資源物の売払いによる市の歳入を減らすことにもつながる不法行為です。
そこで、平成26年に「調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、資源物の持去りを禁止し、禁止命令違反に対し、氏名等の公表や20万円以下の罰金を科することができるようにしました。

条例改正の概要

  1. 所定の場所に排出された資源物(古紙、布、空き瓶、空き缶)を、市長及び市長が指定する者以外の者が収集・運搬する行為を禁止します。
  2. 違反する者に対して、持去り行為をしないよう命令(禁止命令)することができます。
  3. 持去り行為の禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、違反者に対し20万円以下の罰金に処するほか、氏名等の公表をします。

市の取組

  • 条例改正による資源物の持去りの禁止等
  • 条例に基づく指導等
  • パトロールの実施
  • 警察との連携
  • 「集団回収」の周知・促進
  • 資源物持去り禁止のステッカー配布
  • 収集運搬業者との連携(ステッカー等による周知・抑止)
    (注)集団回収など市の許可を受けた収集車両は「STOP持去り!」のステッカーを貼っております。

資源物持去り禁止のステッカーの写真 「STOP持去り!」のステッカーの画像

市民の皆様へ

市民の皆様におかれましては、以下のとおりご協力をお願いいたします。

持去り行為を目撃したとき

  • 持去り行為を目撃したときは、日時・場所・持去られた物、持去り車両の車種・ナンバーをごみ対策課へ御一報ください。パトロール資料として活用させていただきます。
  • 事故や事件に巻き込まれるおそれもありますので、持去り業者に声をかけるなどの直接的な行動は控えるようにしてください。

(注)資源物の持去り行為を市で現認できない場合、指導・取締りを行うことはできません。

古紙等を出す時間帯

前日や夜中には出さず、収集当日の朝8時までにごみを排出するようお願いします。

集団回収

資源物の回収方法は、市の回収のほか、地域の皆さんで集団回収を行う方法もあります。行政収集と異なる場所や曜日を設定することで、資源物の持去り防止につながります。
集団回収の詳細は、始めよう「資源物地域集団回収」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部ごみ対策課 

電話番号:042-306-8200

ファクス番号:042-368-9921