トップページ > 暮らし・手続き > 下水道・ライフライン > 下水道 > 下水道使用料 > 水道料金・下水道料金のお支払い猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
印刷
ページ番号:563
掲載開始日:2023年9月8日更新日:2024年11月28日
ここから本文です。
水道料金・下水道料金のお支払い猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、次のとおり、お支払いの猶予をいたします。
更新履歴
- 令和2年3月18日 支払猶予の広報開始
- 令和3年4月6日 受付期間の記載を令和3年9月30日受付分までに更新
- 令和3年9月28日 受付期間の記載を令和4年3月31日受付分までに更新
- 令和4年3月24日 受付期間の記載を令和4年9月30日受付分までに更新
- 令和4年9月23日 受付期間の記載を令和5年3月31日受付分までに更新
- 令和5年3月31日 受付期間の記載を令和5年9月30日受付分までに更新
対象となる方
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
(個人、法人の全てのお客さまが対象)
お支払いの猶予の内容
お客さまから、以下のお客さまセンターへ電話で申し出をいただき、その日から最長1年間お支払いを猶予します。
- (注)現在猶予中のお客さまは、当初のお申し出日から最長1年間の猶予があります。
- (注)既に支払い猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
- (注)猶予期間終了後においても、1年以内の分割支払いのご相談に応じます。
受付期間
令和5年9月30日(土曜日) 受付分までとなります。
お支払い猶予のご連絡先
東京都水道局お客さまセンター
0570-091-100
(ナビダイヤルをご利用できない場合)
042-548-5110
問い合わせ先
東京都水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課
042-548-5373