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掲載開始日:2019年10月1日更新日:2024年11月28日
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消費税率の引き上げに伴う下水道使用料
下水道使用料
令和元年10月1日から施行された消費税率・地方消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料の額に係る消費税率を、8パーセントから10パーセントへ改定します。新税率の適用は、令和元年12月分からです。料金早見表については、ページ下にあるPDFファイルをご覧ください。
なお、下水道使用料(税抜き)は、今回の改定に伴う変更はありません。
下水道使用料は、公共下水道の維持管理経費やより快適に使用していただくための改善経費、汚水を処理するための水再生センターに要する経費などとして、皆さんに負担していただいています。
下水道使用料の算定
通常、下水道の使用料は、水道の使用量を排出しているものとみなして算定します。下水道使用料の徴収は、東京都水道局に事務を委託し、水道使用料と同時に行っており、通常2か月ごとの請求となります。下水道使用料(1か月当たり)については表のとおりです。
汚水の種別 | 排出量 | 使用料 |
---|---|---|
一般汚水 | 10立方メートル以下の分 | 350円 |
一般汚水 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 81円 |
一般汚水 | 20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 98円 |
一般汚水 | 50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 125円 |
一般汚水 | 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 144円 |
一般汚水 | 200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 172円 |
一般汚水 | 500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 201円 |
一般汚水 | 1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 227円 |
浴場汚水 | ― | 1立方メートルにつき 20円 |
共用汚水 | 10立方メートル以下の分 | 230円 |
共用汚水 | 10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 40円 |
備考
- 一般汚水とは、浴場汚水及び共用汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 共用汚水とは、水道の給水装置又は井戸(動力式揚水設備を有するものを除く。)を共用して生じた汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 算出した額に消費税が加算されます。
詳しくは下水道料金早見表をご覧ください。