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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > マンション管理等 > マンション管理状況届出制度

ページ番号:857

掲載開始日:2021年10月1日更新日:2021年10月1日

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マンション管理状況届出制度

分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。

こうした状況を踏まえて、東京都では平成31年3月に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。令和2年4月から、この条例に基づき「管理状況届出制度」を開始しています。
この制度は、マンションの管理組合等からの管理状況に関する届出を義務付けるとともに、届出状況に応じて助言や専門家の派遣などの支援等について定めたものです。

届出が必要なマンション(要届出マンション)

昭和58年12月31日以前に建築されたマンションで、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
(注)要届出マンション以外のマンションでも、任意で届出を行うことができます。

届出の更新・変更について

要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出内容の更新が必要です。
また、連絡窓口の変更等届出内容に変更があった場合に、変更の届出が必要です。

届出方法

次のいずれかの方法で届け出てください。

  1. インターネットから管理状況届出システム(外部リンク)にログインし、届出事項を入力
    要届出マンションの管理組合には、令和2年3月に東京都からログインIDとパスワードが記載された通知を送付しています。
  2. 届出書に届出事項を記入し、市へ郵送又は持参

問合せ先

条例又は管理状況届出システムに関すること

東京都 住宅政策本部 マンション課 03-5320-5004
東京都マンションポータルサイト(外部リンク)

管理状況届出制度に関すること

分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災建築まちづくりセンター)
03-6427-4900

届出方法に関すること

都市整備部 住宅課 住宅支援係
042-481-7545

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部住宅課 

電話番号:042-481-7545

ファクス番号:042-481-6800