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掲載開始日:2024年1月16日更新日:2024年4月24日
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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除に必要な確認書の発行
令和6年1月1日から一部制度が変更されました。
「制度の概要」を確認の上ご申請ください。
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又はその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。調布市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
- 令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
- 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
- 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2000万円となります。
詳しい制度の概要は、国土交通省及び国税庁のホームページを御確認ください。
適用期間
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年12月31日)までの期間に譲渡すること
(注)令和5年度の税制改正に伴い、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
特例の対象となる家屋等の要件
相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
(注)平成31年度の法改正により、一定要件を満たす場合、被相続人が相続の発生直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。 - 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
- (令和6年1月1日以降に行う譲渡について)当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行うこと
被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類
- 「現在の耐震基準に適合した空き家」を譲渡した場合(別記様式1-1)
- 「空き家解体後の土地」を譲渡した場合(別記様式1-2)
- 「買主が、譲渡後に空き家を耐震改修又は解体」した場合(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)(別記様式1-3)
「現在の耐震基準に適合した空き家」を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
(注)相続人が複数いる場合は、相続人全員分の住民票が必要です。 - 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等
- 被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(原則コピー不可)
(注)登記事項証明書の提出が難しい場合はや換価分割の場合は、遺産分割協議書等 - その敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
(注)登記事項証明書の提出が難しい場合はや換価分割の場合は、遺産分割協議書等 - 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合は下記の書類
- 被相続人の介護保険者証や障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 施設入居日と退所日がわかるもの(契約書のコピー、相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類等)
- 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることが容易に認められる書類
「空き家解体後の土地」を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
(注)相続人が複数いる場合は、相続人全員分の住民票が必要です。 - 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
- 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書等(原則コピー不可)
(注)被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(その取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの) - その敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
(注)登記事項証明書の提出が難しい場合はや換価分割の場合は、遺産分割協議書等 - 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家あり、かつ、その空き家は除去又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)
- 被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合は下記の書類
- 被相続人の介護保険者証や障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 施設入居日と退所日がわかるもの(契約書のコピー、相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類等)
- 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることが容易に認められる書類
「買主が、譲渡後に空き家を耐震改修又は解体」した場合
令和6年1月1日以降に譲渡したものに限ります。
また、買主は譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修又は取壊しをする必要があります。
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
(注)相続人が複数いる場合は、相続人全員分の住民票が必要です。 - 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等
- 以下の該当する書類一式
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合
- 被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(原則コピー不可)
- その敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
(注)登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 - 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー
- 工事請負契約書のコピー(耐震基準適合日が確認できる書類)
- 工事費用の請求書や領収書等
- 申請被相続人居住用家屋が譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
- 取り壊し、除却又は滅失の場合
- 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
- その敷地の登記事項証明書
(注)登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 - 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに間に、当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
- 家屋が耐震基準に適合することとなった場合
- 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家あり、かつ、その空き家は除去又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合は下記の書類
- 被相続人の介護保険者証や障害福祉サービス受給者証のコピー等
- 施設入居日と退所日がわかるもの(契約書のコピー、相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類等)
- 次のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることが容易に認められる書類
申請書の提出及び確認書の受取方法
提出先
郵便番号 182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 住宅課 住宅支援係
持参
- 提出先までご持参ください。
- 担当の職員が不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。
- 確認書の交付に郵送を希望する場合は、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒を提出してください。
郵送
- 封筒に「被相続人居住用家屋等確認申請書類在中」と記載のうえ、提出先まで郵送してください。
- 確認書の交付に郵送を希望する場合は、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒を同封してください。
次の点に注意してください
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
- 添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
- 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約するものではありません。詳しくは、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 代理人が来庁する場合は委任状を提出してください。その場合は、代理人の方の身分証明書をご提示ください。(様式不問)