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ページ番号:2747
掲載開始日:2020年8月5日更新日:2020年8月5日
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マンションの大規模修繕(外壁の塗替え等)の届出
景観法に基づく届出制度をご存じですか?
調布市では、平成25年6月1日に景観法に定める「景観行政団体」となり、景観行政を進めています。
平成26年2月には、「調布市景観計画」を策定し、市内全域を景観計画区域としています。調布市景観計画策定前に建築されたマンションについても、外観の変更(修繕や模様替え)、色彩の変更(同一色の場合も含む)、並びに増築等の行為を行う場合には、事前に「景観計画区域内における行為の届出書」の提出が必要になります。管理会社、または管理組合の方は、このような行為を行う予定がありましたら、検討の段階で一度お問合わせください。