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ページ番号:18033
掲載開始日:2026年9月1日更新日:2026年9月1日
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景観届出に係る変更のご案内(10月1日開始予定)
「調布市景観計画」は、調布市の地域特性を反映した景観づくりのルールや景観法の届出制度による建築物などの規制誘導の仕組みなど、良好な景観形成の推進に向けた取組を体系的にまとめた景観法に基づく計画です。
計画の策定から10年以上が経過する中、取り巻く環境の変化を踏まえ、「調布市景観計画」を改定します。
計画の改定・公表は10月1日からの運用開始を目指し、9月中を目途として進めておりますが、届出に係る変更について、先行して周知します。
詳細は次をご覧ください。
- 届出に係る変更内容
届出に係る変更内容
景観形成推進地区の変更
次の地区について一部変更があります。
- 水の景観形成推進地区
仙川沿線地区の追加 - 道の景観形成推進地区
スタジアム通り及び市道C26号線の追加
国領駅から調布駅の鉄道敷地に接する敷地の沿道地区の追加 - 駅の景観形成推進地区
調布駅の区域の見直し
京王多摩川駅の区域の見直し
国領駅の区域の見直し - 農の景観軽視推進地区
布田駅付近の染地・布田周辺の地区の追加
北端側の深大寺北町・深大寺東町周辺の地区の追加

(注)重点地区に変更はありません。
(注)一般地区から上記の景観推進地区への組み替え等が行われていますが、届出対象規模に影響はないため、新たな届出対象が生じるような変更ではありません。
開発事業に係る事前協議タイミングの統一
開発事業に係る事前協議のタイミングを次のうちいずれか早い日までとします。
- 景観届出の30日前まで
- 開発事業事前協議書の提出
- 市の助言等があった際に行為の内容を変更することが可能な日まで
(注)調布市ほっとするふるさとをはぐくむまちづくり条例の大規模土地利用構想の届出を行う場合でも、開発事業事前協議書の提出を行うに当たって、上記のうち最も早い日を確認していただき、景観の事前協議書の提出を行ってください。
(注)開発事業以外の事前協議については、「景観届出の30日前まで」または「市の助言等があった際に行為の内容を変更することが可能な日まで」を目途として景観の事前協議を行ってください。
(注)景観の届出のタイミングについては、変更ありません。
外壁基本色におけるN(無彩色)の範囲を明示
これまでも各地区の景観形成基準における外壁基本色について、「N(無彩色)」の明度の範囲を4以上8.5未満でお願いしてきたところですが、これを景観計画にわかりやすく記載しました。