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ページ番号:2774
掲載開始日:2022年3月17日更新日:2022年3月17日
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国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定規模以上の土地取引の契約(売買等の予約を含みます。)を締結した場合には、土地の権利取得(買主)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に届出が必要です。(この届出は、市で受付し、東京都で審査を行います。)
(注)一定規模以上とは
- 市街化区域で2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域で5,000平方メートル以上
また、個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合も届出が必要なことがあります。(「一団の土地取引」と言います。)詳しくは、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(03-5388-3216から7)、または調布市都市計画課(042-481-7453)へお問い合わせください。
届出に必要な書類
- 届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺25,000分の1以上の地形図)
- 周辺状況図(縮尺2,500分の1以上の図面)
- 平面図(公図の写し)
- 実測図(実測面積による売買の場合に添付してください)
- その他(必要に応じて委任状等)
届出書は、都市計画課(市役所7階)にあります。また、東京都都市整備局のホームページからダウンロードすることもできます。