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ページ番号:2773
掲載開始日:2021年1月4日更新日:2024年12月18日
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
令和3年1月4日以降に市役所へ提出する、公拡法に関する届出書・申出書及び委任状への印鑑の押印は不要となります。
- 届出制
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。 - 申出制
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
届出制について(法第4条)
届出の必要な土地の取引について
次の1.及び2.に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出て下さい。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(注)公拡法の改正により、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした方は、同法第12条に基づき地方公共団体等から買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条に基づく届出が不要となりました。
- 1.を除く都市計画区域内の土地で、5,000平方メートル以上の市街化区域内の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
届出者及び届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届け出て下さい。
申出制について(法第5条)
申出ができる土地について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
- 市街化区域 100平方メートル以上
- 市街化区域以外の区域 200平方メートル以上
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます。)
申出者及び申出先について
土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出て下さい。
土地譲渡の制限期間(法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで
(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
届出・申出の提出について
- 届出は「土地有償譲渡届出書」、申出は、「土地買取希望申出書」を提出して下さい。
- 提出部数は、正本・届出(申出)人控えの計2部です。
- 正本・控えにはそれぞれ次の図面を添付して下さい。
- 位置図
縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに、当該土地の位置を明示したもの - 周辺状況図
周囲の状況がわかる住宅案内図等に、当該土地の区域を明示したもの - 平面図
公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに、当該土地の形状を明示したもの
- 位置図
- 提出先は調布市役所7階窓口です。
- 届出用紙・申請用紙・パンフレットは、調布市役所7階窓口でも配布しています。
届出等をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。