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トップページ > 市政情報 > 計画・条例など > まちづくり・環境 > 街づくり関連 > 調布市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正

ページ番号:4779

掲載開始日:2016年3月24日更新日:2016年3月24日

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調布市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正

平成23年8月30日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「墓地、埋葬等に関する法律」が改正されました。これにより、平成24年4月1日から、墓地等の経営の許可等の権限が、東京都知事から調布市長に移譲されたことに伴い、これまで東京都の条例により行われてきた許可等について、市で条例を制定し、許可事務を行っております。
このたび、周辺地域と調和した環境を保つため、墓地、納骨堂及び火葬場の永続性・安定性などを考慮した見直しを行う必要が生じ、市の実情に応じた許可基準や手続き等を規定するため、条例及び施行規則の一部を改正しましたのでお知らせいたします。

主な改正内容(条例)の概要

納骨堂の設置場所

宗教法人に係る納骨堂の設置場所を、「宗教法人法第3条に規定する境内地(5年以上の経営実績がある寺院、教会等の礼拝の施設に係る境内地に限る。)」に改めました。

納骨堂の構造設備等基準

納骨堂の構造設備基準に、ごみ集積設備、駐車場等を設けること及び境界に障壁又は樹木の垣根を設けることを加えました。なお、納骨堂の区画数の1パーセント以上の駐車台数が必要となります。

経営者の講ずべき措置

管理運営計画及び維持管理規則の作成等、経営者の講ずべき措置を加えました。

管理者の講ずべき措置

管理者の講ずべき措置に、規則で定める措置を加えました。

(注)詳細については、条例及び施行規則の新旧対照表をご覧ください

施行日(条例)

平成27年9月24日に公布し、施行しておりますが、本条例の一部の内容については、平成27年12月1日付けで施行しました。

ダウンロード

調布市内において、「墓地、納骨堂、火葬場」を経営しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により調布市長の許可が必要になります。
手続きにあたり、「調布市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「調布市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」に基づく手続き・規制などがありますので、計画等を予定されている場合には、早めに都市計画課までご相談ください。
また、墓地等の変更や廃止についても、許可等の手続きが必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7402・7444・7453

ファクス番号:042-481-6800