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ページ番号:4778
掲載開始日:2021年10月5日更新日:2024年7月1日
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調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例
調布市は、市民参加により策定した都市計画マスタープランの実現をめざして街づくりを進めてきました。しかしその一方で、中高層マンションの建築に伴う紛争や景観上の問題などさまざまな課題が生じています。これらの課題を解決するためには、街づくりに関する施策を総合的に展開する必要があります。そのため、市では、都市計画法などの法令を活用した街づくりを進めるとともに、住民発意による街づくりを推進するため、「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(街づくり条例)」を策定しました。
条例の基本理念
市民、事業者及び市がそれぞれの責務を自覚し、立場を尊重して協働による街づくりを推進することを基本理念としています。
条例の主な特徴
- 住民の皆さんの街づくりに対する発意をかたちにするため、様々な角度から住民発意の街づくりを支援する仕組みを設けます。
- 住民参加により策定した地域別街づくり方針や街づくり協定が順守されるように、開発事業者等に指導や助言を行う仕組みを定めます。
- 特に、周辺環境に大きな影響を与えると考えられる大規模な土地についてその取引行為の事前届出及び構想段階での土地利用構想の公開を義務づけることとします。
その他の特徴
- 街づくりに市民の皆さんの意見を積極的に取り入れるためにパブリックコメントを制度化しました。
- 事業者が、条例に定める手続きに違反した場合には、勧告および公表を行うこととしました。
- 街づくり条例に定める街づくりに貢献した市民および事業者を顕影する制度を設けました。
- 街づくり条例に定める手続きを公平・透明に運用するために、重大な認定等を行う場合には、第三者機関である「調布市街づくり審査会」に諮問し、助言をもらう仕組をさだめました。
(注)パブリック・コメント
行政などが政策の立案などを行おうとするときに、その案を公表し、広く市民の皆さんから意見をもとめ、それを考慮して最終的な意思決定を行う制度。
問い合わせ先
- 条例全体に関すること
都市整備部まちづくり推進課都市計画・地区まちづくり係 - 市民参加の街づくりの推進・支援に関すること
都市整備部まちづくり推進課都市計画・地区まちづくり係 - 良好な開発事業への誘導に関すること
都市整備部まちづくり推進課開発景観係