検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 開発事業 > 調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(開発事業を行う方へ)

ページ番号:2939

掲載開始日:2023年8月7日更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(開発事業を行う方へ)

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則及び調布市開発事業指導要綱の一部を改正しました

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(以下「条例」といいます。)に基づく調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則及び調布市開発事業指導要綱(以下「要綱」といいます。)について、平成17年4月の施行から17年が経過し、社会経済情勢の変化等を踏まえ、実態に合わせて見直し、改正を行いました。
なお、改正内容は、令和4年9月1日から施行しております。(令和4年9月1日以後に提出される開発事業事前相談カードに係る開発事業から適用しております。)

関連リンク

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則及び調布市開発事業指導要綱の一部を改正

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例

次の1から7のいずれかに該当する開発事業を行おうとする方は、条例の規定により、要綱に基づく関係各課との事前協議、及び近隣住民への周知等の手続が必要となります。なお、最新の条例及び要綱等については、関係各課に直接ご確認ください。

届出の対象となる行為

  1. 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為(都市計画法第29条の開発許可を取得する場合)
  2. 15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、その他これらに類する建築物の建築
  3. 高さが10メートルを超える建築物の建築(一戸建ての住宅を除く)
  4. 階数が地上4階建て以上の建築物の建築
  5. 延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物の建築
  6. 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を伴うもの
  7. 周辺環境に著しい影響を与えるもの(葬祭場、パチンコ店、屋外スポーツ施設等)

大規模土地取引行為及び大規模開発事業の届出

大規模土地取引行為及び大規模開発事業を行おうとする方は、条例の規定により手続が必要となります。

関連リンク

外部リンク

ダウンロード

旧甲州街道沿いは2メートルの壁面後退をお願いします

歩行空間を確保するため、旧甲州街道(鶴川街道から甲州街道分岐点まで)沿いの建築については、壁面2メートル後退を要望しております。

ダウンロード

旧甲州街道の壁面2メートルセットバックについて(PDF:349KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7442

ファクス番号:042-481-6800