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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 開発事業 > 大規模土地取引行為及び大規模開発事業の届出

ページ番号:2942

掲載開始日:2023年8月7日更新日:2024年7月1日

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大規模土地取引行為及び大規模開発事業の届出

大規模土地取引行為及び大規模開発事業を行おうとする方は、調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例の規定による手続が必要となりますので、早めの相談をお願いいたします。

大規模土地取引行為の事前届出・協議

事前届出の対象となる行為(大規模土地取引行為)

5,000平方メートル以上(国、地方公共団体等は1,000平方メートル以上)の土地に関する権利の移転又は設定を行う行為

届出の時期

大規模土地取引行為の日の6か月以上前まで

大規模開発事業の土地利用構想の事前届出・協議

事前届出の対象となる行為

  • 事業施行面積が5,000平方メートル以上の開発事業
  • 100戸以上の集合住宅又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築

届出の時期

  1. 大規模土地取引行為を経る場合
    • 大規模土地取引行為により土地に関する権利の移転する日の3か月以上前、かつ、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期まで
  2. 大規模土地取引行為を経ない場合
    • 土地に関する権利の移転等の契約を伴う場合は、当該契約を締結する日の3か月以上前、かつ、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期まで
    • 土地に関する権利の移転等の契約を伴わない場合は、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期まで

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7442・7444

ファクス番号:042-481-6800