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掲載開始日:2021年5月26日更新日:2021年5月26日
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携帯電話基地局設置時の丁寧かつ十分な近隣説明を求める市の要請
各社から丁寧な説明を実施していくとの回答がありました
現在、新たな通信規格となる「5G」のサービス開始に併せて、各携帯電話事業者が新たな携帯電話基地局を設置しています。また、携帯電話基地局から発射される電波による健康被害を心配する市民から、携帯電話基地局設置に際して、携帯電話事業者が近隣住民への事前説明を行うなどの周知に努めるように要望がなされています。
このため市では、平成26年12月15日付けで各携帯電話事業者に対し、近隣住民への十分な事前説明の実施及び市への情報提供を求める依頼を行っておりますが、以上の状況を踏まえ、再度、令和2年3月24日付けで、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社及びWireless City Planning株式会社に、携帯電話基地局設置に当たり、隣接地権者や近隣住民への十分な事前説明の実施及び市への情報提供を求める要請を文書で行い、回答を求めました。
令和2年12月4日までに各携帯電話事業者からの回答文書を受理しましたので、市民の皆様にお知らせいたします。
なお、各社とも新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるテレワーク等の実施に伴い、社内調整に時間を要したため、要請から回答までに時間を要しております。
これまでの経過
平成26年第2回定例会において、携帯電話基地局から発射される電波の健康被害を不安視した市民の皆様から、「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則(以下「規則」と言います。)第3条に定める「周辺環境に著しい影響を与えるもの」に携帯電話基地局の設置を追記することを検討するよう求める」陳情が市議会に提出されました。このことについて、市議会建設委員会の中で質疑・審議の結果採択されました。
陳情が採択されたことを受けて検討した結果、携帯電話基地局から発射される電波による健康被害については、電波法第30条の規定に基づき人体に危害を及ぼし、又は物件に損害を与えることがないような施設にすることが義務付けられており、国では十分に安全が図られているとの見解が出ていることから、市としては規則への追記はしないこととしました。
ただし、携帯電話基地局の設置に不安を感じる市民もいることから、隣接地権者や近隣住民に丁寧かつ十分な説明を行うよう、各携帯電話事業者に平成26年12月15日付けで依頼しました。
この度、新たな通信規格「5G」のサービスが開始されたこと及び市民から事前説明の更なる徹底を求める要望があったことを踏まえ、令和2年3月24日に、改めて同様の要請を各携帯電話事業者に行い、各社の対応方針について回答を受理しました。
要請先
- 株式会社NTTドコモ
- KDDI株式会社
- ソフトバンク株式会社
- 楽天モバイル株式会社
- UQコミュニケーションズ株式会社
- Wireless City Planning株式会社
主な要請内容
- 携帯電話基地局の設置に当たっては、隣接地権者や近隣住民に十分な事前説明を行うよう努めること
- 事前説明の対象範囲は、当該地の敷地境界線からその高さと等しい水平距離又は10メートルのいずれか広い方とすること
- 説明範囲外の住民等から説明の要望があった場合は、説明に努めること
- 近隣住民への説明に先立ち、携帯電話基地局の設置計画について案内図、設置図及び計画図等を都市計画課開発景観係へ送付すること
携帯電話事業者の主な回答内容
- 携帯電話基地局を設置する際は、各社の規定に基づき、引き続き丁寧な説明を行ってまいります。
- 携帯電話基地局を設置する際は、各案件ごとに都市計画課開発景観係にご相談させていただきます。
今後の市の対応について
携帯電話基地局の設置に当たって、携帯電話事業者から情報提供を受けた際は、隣接地権者及び近隣住民の皆様へ丁寧な説明を行うよう促してまいります。
電波・電磁波について
電波防護に関する制度などについては、国の総務省が所管しており、携帯電話基地局についても掲載しています。
また、電磁界情報センターでは、電磁波の影響に関する情報提供や問い合わせを受け付けています。
問い合わせ先
- 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 電話 03-5253-5873
- 電磁界情報センター 電話 03-5444-2631