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ページ番号:2799
掲載開始日:2019年4月17日更新日:2019年4月17日
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大型・特殊車両通行許可申請
大型・特殊車両とは
車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、車両制限令で定める下記の一般的制限値を1つでも越える車両を「特殊車両」といい、一般的制限値を越えないが、一般車両より大きい車両を「大型車両」といいます。
上記車両については、道路構造の保全及び交通の危険を防止するため、車両の通行は禁止しています。
しかし、工事等により特殊車両の通行が必要となる場合、道路管理者に申請し大型・特殊車両通行許可証の交付を受ければ通行をすることができます。
一般的制限値
- 幅 2.5メートル
- 高さ 3.8メートル
- 長さ 12.0メートル
- 最小回転半径 12.0メートル
- 重量 (総重量)20.0トン(軸重)10.0トン(隣接軸重)18から20トン(輪荷重)5.0トン
(注)大型車両については、上記一般的制限値を超えない車両の為、車両総重量11.0トン、または最大積載量6.5トン以上の自動車、乗車定員30人以上の自動車となります。
申請先について
調布市が管理する道路以外(国道、都道)の道路を通行する場合、一括申請は調布市ではお受けできません。一括申請をする場合においては、国土交通省のホームページをご覧ください。
出発地から目的地まで調布市道のみを通行する場合は、調布市の道路管理課(本庁舎7階)で受け付けます。
必要書類
申請の際には、次の書類が必要となります。
- 大型・特殊車両通行許可申請証 2部
- 通行経路表 2部
- 経路図 2部
- 車両諸元に関する説明書 2部
- 自動車車検証の写し 2部
申請から許可までの標準処理期間
申請から許可又は不許可とされるまでの標準処理期間は、2週間以内としております。
ただし、申請後に申請内容の変更がある場合や書類に不備があった場合には、上記期間以上のお時間をいただく場合がございますので、大型・特殊車両を通行させる必要が生じた場合は、早めの申請をお願いいたします。