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ページ番号:14763
掲載開始日:2025年12月24日更新日:2025年12月24日
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道路の一時使用
道路の一時使用について
工事や作業等で歩道上にやむを得ず、一時的に車両を駐停車するなどの必要がある時に届け出るものです。所轄警察署から歩道上をやむを得ず使用する必要があるとの見解があった場合に、道路管理課窓口へ届け出てください。
届け出例
歩道を使用する場合のみ届け出の対象となります。
- 建築工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業
- 高所作業車による店舗の看板の点検作業など
道路の掘削・復旧を伴う工事や道路の構造を変えるものなど、道路法の「道路占用許可申請」「自費工事申請」に該当するものは所定の手続きをお願いします。
手続きの流れ
- 歩道上に車両を駐停車させる、使用することについて、所轄警察署と事前協議をしてください。
- 所轄警察署と協議の結果、やむを得ず道路を使用する場合は、願出書・念書を作成してください。
- 提出書類を作成し、使用開始日の7日前までに道路管理課へ提出してください。Eメールでの提出も可能です。(douro@city.chofu.lg.jpへ「願出書の提出」の件名でお送りください)
提出書類
次の書類を提出してください。
- 願出書、念書
- 案内図
- 配置図(規制帯図)
- 現地写真(カラー印刷等で道路の状態が確認できるもの)
- 道路使用許可申請書(写)(警察署の押印のあるもの。後日の提出でも可能)
- その他(工程表、養生の方法がわかるもの、使用車両の車検証など)