印刷
ページ番号:2823
掲載開始日:2021年5月31日更新日:2021年5月31日
ここから本文です。
地籍整備計画を策定
地籍整備計画策定
「地籍整備」とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
各個人には固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政のあらゆる場面で活用されています。
地籍整備が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における行政事務の基礎資料として活用されます。
地籍整備は、国土調査法に基づく「国土調査」の一つとして実施されています。地籍整備に係る国土調査法は、昭和26年に制定され、その後、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図ることを目的に、昭和37年に国土調査促進特別措置法が制定されました。
現在は、この特別措置法のもと、国により「第七次国土調査事業十箇年計画(令和2年度から令和11年度)」が策定され、全国で事業が進められています。
調布市においても、地籍整備をより推進していくために「地籍整備計画」を策定しました。
詳細につきましては下記ダウンロードフォームからご覧ください。