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ページ番号:8256

掲載開始日:2023年12月1日更新日:2024年5月8日

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擁壁等の安全化の支援

目次

表紙の画像

擁壁等安全化対策案内パンフレット(PDF:2388KB)

  1. 擁壁等コンサルタント派遣事業
  2. 擁壁築造工事費助成金(擁壁等安全化対策助成)
  3. 土砂災害警戒区域等アドバイザー派遣事業
  4. 土砂災害対策工事費助成金(擁壁等安全化対策助成)
  5. 外部リンク

調布市では、地震・集中豪雨等による家屋や宅地への土砂災害を未然に防ぐため、擁壁及びがけ(以下「擁壁等」という。)の所有者等に対して、安全化対策に関する助言を行う専門家を派遣し、安全化対策工事にかかる費用の一部を助成する事業を行っています。

(注)対象敷地につき、専門家派遣・工事費助成を1回のみご利用できます。
(注)各事業共、予算に限りがあります。受付状況により申請をお断りする場合がございますので、ご注意ください。
(注)各事業共、令和6年度の申請受付は、令和6年12月27日(金曜日)までです。

 1.擁壁等コンサルタント派遣事業

市が、擁壁及びがけの安全化対策に関する助言を行う専門家を無料で派遣し、市内における安全な擁壁の設置の促進及び敷地の耐震化を図るものです。

現地に専門家を派遣し、目視調査・写真撮影を行い、国のマニュアルに従って健全度判定を行います。現地調査と申請者等へのヒアリングの結果を踏まえ、擁壁等の築造(補強)案を提案し、相談・助言等を行い、概算工事費の算出を行います。

対象者

対象となる方は、記載の条件のいずれかを満たすことが必要です。ただし、安全な擁壁の築造工事を検討している者であり、納期の経過した市税を完納している者、又は市税が非課税である者に限ります。

  1. 擁壁等を所有する個人
  2. 擁壁等の所有者の承諾を得た借地人
  3. 区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
    (区分所有法による代表者又はマンション管理組合により選任された代表者)
  4. 共同で所有する場合は所有者の中から選ばれた代表者
    (所有者の持分の過半の同意が取れていること)

対象となる擁壁等

対象となる擁壁等は、記載の条件を満たすことが必要です。

高さ2mを超える擁壁等で次の1及び2に該当し、整備の必要があると認められるもの

  1. 居住の用に供する建築物又は一般交通の用に供する道が存在するもの
  2. 譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存する擁壁等でないもの

コンサルタントの業務内容

  • 現地調査(擁壁等の目視調査、写真撮影)
  • 申請者等へのヒアリング
  • 擁壁等の健全度判定
  • 調査報告書の作成(現地状況図、現地調査写真、築造(補強)案、概算工事費、参考図面)
  • 結果報告及び助言(結果説明、擁壁の築造・補強に関する相談・助言等)

派遣費用

派遣費用は無料です(派遣回数は1回まで)。

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 2.擁壁築造工事費助成金(擁壁等安全化対策助成)

擁壁等の所有者等に対し、安全化対策に必要な費用の一部を助成することにより、市民の生命及び財産の保護、災害に強いまちづくりの促進を図るものです。

対象者

対象となる方は、記載の条件のいずれかを満たすことが必要です。ただし、納期の経過した市税を完納している者、又は市税が非課税である者に限ります。

  1. 安全化対策工事に係る擁壁等を所有する個人
  2. 安全化対策工事に係る擁壁等の所有者の承諾を得た借地人
  3. 安全化対策工事に係る擁壁等が区分所有建築物が存在する敷地にある場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
    (区分所有法による代表者又はマンション管理組合により選任された代表者)
  4. 安全化対策工事に係る擁壁等を共同で所有する場合は所有者の中から選ばれた代表者
    (所有者の持分の過半の同意が取れていること)

対象となる安全化対策工事

対象となる安全化対策工事は、記載の条件を満たすことが必要です。ただし、譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存するものは除きます。

(1)工事前の状態が次のいずれかの条件に該当する擁壁等であること。

  • がけの法面が露出したままの自然がけ
  • 空積み擁壁(大谷石、コンクリートブロック等軽量で強度が小さい材料を用い、裏込めにコンクリートを充填していないもの)
  • 既存の擁壁の上に盛土を行い継ぎ足した擁壁
  • 鉄筋コンクリート造又は間知石等練積み造で、劣化、変形が著しい擁壁
  • その他崩壊の危険性があると認められる擁壁

(2)次のいずれかの範囲にある擁壁であること。

  • 一般の交通の用に供する道に対し、築造する擁壁の下端から当該擁壁の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にあること
  • 築造する擁壁の下端から当該擁壁の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に居住の用に供する建築物が現に存すること

助成金額

助成金の額は、予算の範囲内において、次の表のとおりとします。ただし、助成対象工事に要する費用の算出に当たっては、消費税相当分を含まないものとし、助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。

(1)築造する擁壁が以下のいずれかに該当する場合

  • 一般の交通の用に供する道に対し、当該擁壁の下端から当該擁壁の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に存する場合
  • 土砂災害警戒区域等内に存する場合
  • 擁壁の高さが5メートル以上の場合
一覧表
施工後の擁壁の高さ 助成金の額 上限額
2m超3m未満 助成対象工事費×1/2 200万円
3m以上5m未満 助成対象工事費×1/2 400万円
5m以上 助成対象工事費×1/2 500万円

(2)上記(1)以外の場合

一覧表
施工後の擁壁の高さ 助成金の額 上限額
2m超3m未満 助成対象工事費×1/3 100万円
3m以上4m未満 助成対象工事費×1/3 200万円
4m以上5m未満 助成対象工事費×1/3 300万円

 

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 3.土砂災害警戒区域等アドバイザー派遣事業

市が、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)に指定された急傾斜地の安全化対策に関する助言等を行う専門技術者を派遣することにより、土砂災害特別警戒区域に指定された土地の指定を解除することを前提とした敷地の安全化及び耐震化を図るものです。

現地に専門家を派遣し、土砂災害警戒区域等の現地確認、ヒアリングを行い、安全化対策のご提案をします。土砂災害警戒区域等の状況及び課題を整理し、土砂災害特別警戒区域の指定解除に向けた擁壁改修計画や擁壁改修によらない急傾斜地対策等のご提案をします。

対象者

対象となる方は、記載の条件のいずれかを満たすことが必要です。ただし、土砂災害特別警戒区域の指定解除を前提とした安全化対策を検討している者であり、納期の経過した市税を完納している者、又は市税が非課税である者に限ります。

  1. 土砂災害警戒区域等に存する敷地又は建築物を所有する個人
  2. 土砂災害警戒区域等に存する敷地等について、敷地等の所有者の承諾を得た借地人
  3. 土砂災害警戒区域等に、区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者(区分所有法による代表者又はマンション管理組合により選任された代表者)
  4. 土砂災害警戒区域等に存する敷地等を共同で所有する場合は所有者の中から選ばれた代表者(所有者の持分の過半の同意が取れていること)

対象となる敷地等

対象となる敷地等は、記載の条件を満たすことが必要です。

  1. 敷地等の一部又は全部が土砂災害警戒区域等に存するもの
  2. 現に住宅が存在するなど、土砂災害により住宅に被害が及ぶ恐れがあるもの
  3. 譲渡又は売買を目的とするために所有するものでないもの

アドバイザーの業務内容

  • 現地確認
  • 申請者等へのヒアリング
  • 安全化提案書の作成(土砂災害警戒区域等の状況及び課題、擁壁改修計画の提案、擁壁改修によらない急傾斜地対策、がけ下の建築物の安全化対策、がけ等の上下隣接関係者の合意形成に関する助言)
  • 結果報告及び助言(結果報告、土砂災害警戒区域等の安全化に関する相談・助言等)

派遣費用

派遣費用は無料です(派遣回数は1回まで)。

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 4.土砂災害対策工事費助成金(擁壁等安全化対策助成)

擁壁等の所有者等に対し、安全化対策に必要な費用の一部を助成することにより、市民の生命及び財産の保護、災害に強いまちづくりの促進を図るものです。

対象者

対象となる方は、記載の条件のいずれかを満たすことが必要です。ただし、納期の経過した市税を完納している者、又は市税が非課税である者に限ります。

  1. 安全化対策工事に係る擁壁等を所有する個人
  2. 安全化対策工事に係る擁壁等の所有者の承諾を得た借地人
  3. 安全化対策工事に係る擁壁等が区分所有建築物が存在する敷地にある場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
    (区分所有法による代表者又はマンション管理組合により選任された代表者)
  4. 安全化対策工事に係る擁壁等を共同で所有する場合は所有者の中から選ばれた代表者
    (所有者の持分の過半の同意が取れていること)

対象となる安全化対策工事

工事の実施により土砂災害特別警戒区域の全部又は一部について指定の事由がなくなる見込みとなるもの。ただし、譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存するものは除きます。

助成金額

助成金の額は、予算の範囲内において、次の表のとおりとします。ただし、助成対象工事に要する費用の算出に当たっては、消費税相当分を含まないものとし、助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。

助成対象工事費×1/2(上限額1,000万円)

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 5.外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7516

ファクス番号:042-481-6991