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ページ番号:17922
掲載開始日:2026年8月10日更新日:2026年8月10日
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建築基準法等の取扱い等に関する相談
建築基準法等の取扱い及び解釈についての相談は、調布市役所6階建築指導課の窓口で行っています。
(注)建築基準法等:建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築物バリアフリー法、東京都建築安全条例、東京都建築物バリアフリー条例その他の建築基準関係規定
相談にあたっての注意事項
以下、相談にあたっての注意事項です。ご確認のうえ、相談にお越しください。
1.電話、メールでの回答
相談内容が明瞭かつ取扱い等が明らかなものを除き、原則として回答しておりません。道路種別の確認も含め、相談については窓口にお越しください。
2.担当窓口
意匠に関する相談は審査係(建築指導課3番窓口)
構造に関する相談は構造設備監察係の構造担当(同2番窓口)
設備に関する相談は構造設備監察係の設備担当(同2番窓口)
3.予約
電話による事前の予約がなくても窓口での相談は可能ですが、担当者が不在等の場合に相談をお受けできない可能性があることをあらかじめご承知おきください。
なお、電話による事前の予約がある相談を優先させていただきますが、予約の有無にかかわらず、窓口の混雑状況によっては長時間お待ちいただく可能性があります。
4.相談日時
曜日:月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
時間:午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時まで
5.相談時間
1件あたり最大30分程度までとさせていただきます。
6.相談内容について
相談の論点(どの法令のどの条文についての相談か)を明確にし、設計者様の見解をお示しください。
「この敷地にこの建物は建てられるかどうか、再建築できるかどうか」「この建築計画は問題ないか」「この規制を避ける方法はないか」といった論点が明確でない相談には回答できかねます。
原則として建築物の概要や図面(配置図、平面図、立面図など)など、相談内容に応じた資料をご持参ください。
相談に対する回答は、建築基準法等の取扱い等の提示に留まります。個別の物件に対する適否の判断や計画の提案は行っておりません。
相談の内容によっては、その場での回答ができず、後日電話等での回答になる場合があります。