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トップページ > 市政情報 > 調布飛行場 > 東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する協定書

ページ番号:5075

掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日

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東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する協定書

東京都知事(以下「甲」という。)と調布市長(以下「乙」という。)とは、東京都調布離着陸場(以下「飛行場」という。)の整備及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。

目的

  • 第1条
    この協定は、甲が飛行場を安全・騒音対策に一層配慮した「市街地の中の飛行場」として適切に整備かつ管理運営し、もって地域の安全の確保、騒音の防止等、地域の生活環境の保全を図ることを目的とする。

都営コミューター空港化受入条件の履行

  • 第2条
    甲は、飛行場の現状を拡大せず、安全、騒音対策を十分に講じ、かつ飛行場の運用に一定の制限を設けることを基本とし、乙が都営コミューター空港化受入条件として提示した別表に掲げる事項について、誠意を持って履行することとする。
  • (2)前項に定める飛行場の運用の制限については、甲乙協議し、別に定めるものとする。

事前協議等

  • 第3条
    飛行場の整備及び管理運営に関して、地域の生活環境に影響を与えるおそれのある事項について、甲は乙に事前に協議等を行うものとする。
  • (2)前項に定める協議等の対象事項及び方法については、甲乙協議し、別に定めるものとする。

乙からの協議

  • 第4条
    乙は、前条の規定にかかわらず、飛行場の整備及び管理運営に関して、協議すべき事項等が生じた場合は、その都度、甲に協議を要請できるものとする。
  • (2)前項に定める要請があったときは、甲は、誠意を持って応じるものとする。

雑則

第5条 本協定の解釈に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙とが協議して定めるものとする。

附則

平成4年6月30日付で甲と乙とが締結した「東京都調布離着陸場の管理運営に関する協定書」は、廃止する。

この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成9年4月1日

甲 東京都知事 青島 幸男
乙 調布市長 吉尾 勝征

ダウンロード

協定書別表(受入条件等)(PDF:140KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファクス番号:042-485-0741