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トップページ > 市政情報 > 調布飛行場 > 東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する覚書

ページ番号:5074

掲載開始日:2015年7月8日更新日:2015年7月8日

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東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する覚書

東京都港湾局長(以下「甲」という。)と調布市長(以下「乙」という。)とは、東京都調布離着陸場の整備及び管理運営に関する協定書(以下「協定」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。

第1 運用事項

協定第2条第2項の規定に基づき、甲は、東京都調布離着陸場(以下「飛行場」という。)の運用に当たって、協定別表に定める都営コミューター空港化受入条件(以下「受入条件」という。)で示された事項のほか、次の各号に掲げる事項について、誠意を持って履行するものとする。

  1. 飛行場の管理運営は、昼間有視界飛行方式に対応したものとすること。
  2. 日祭日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同3日をいう。以下同じ。)における運用時間は、午前10時からとする。ただし、高度に公共性のある飛行は午前8時30分から、また、緊急性のある飛行は日の出から、飛行場の使用(以下「使用」という。)を許可できるものとする。
  3. 遊覧飛行及び調布管制圏内における訓練飛行のための使用は認めないこと。
  4. 自家用機の離陸及び着陸については、1機につきそれぞれ1日1回以内とすること。
  5. 自走による格納庫への出入りは認めないこと。
  6. 航空機の試運転は、指定した場所以外の場所では認めないこと。
  7. 編隊飛行による使用は認めないこと。

2前項第2号に規定する「高度に公共性のある飛行」とは、次の各号に掲げる飛行とする。

  1. 不定期航空運送事業者が行う二地点間輸送のための飛行
  2. 公共団体等の要請による公共性を有する飛行
  3. 水難又は山岳遭難の予防等のために出動するパトロール飛行

3第1項第2号に規定する「緊急性のある飛行」とは、次の各号に掲げる飛行とする。

  1. 医師、患者又は救急医療品の輸送等人命に係る飛行
  2. 捜索又は遭難に係る飛行
  3. 緊急性のある報道取材に係る飛行

第2 協議事項及び報告事項

協定第3条第2項の規定に基づき、甲が乙に協議する事項は、次の各号のとおりとする。

  1. 受入条件で示された事項の履行に関すること。
  2. 調布飛行場整備基本計画の実施に関すること。
  3. 飛行場及び関連施設の新設及び改良工事(軽微なものを除く。)に関すること。
  4. 航空路線の新設及び変更に関すること。
  5. 離着陸の制限等の変更に関すること。
  6. 安全・騒音対策の基本的事項に関すること。
  7. 新たな機種の航空機の飛行場使用に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、甲と乙が協議して定める事項

2甲が乙に報告する事項は、次に掲げるところによる。

  1. 離着陸状況に関すること。
    • ア 目的別離着陸回数(各月別)
    • イ 運用時間以外の離着陸内容
  2. 騒音測定結果に関すること。
  3. 前項各号に掲げる協議事項の実施状況に関すること。

第3 協議又は報告の時期

第2第1項に定める事項の協議は、実施又は関係機関への申請を行う期日前とし、乙が検討するため必要な期間を置くものとする。

2第2第2項に定める事項の報告は、第1号及び第2号に定める事項については四半期ごとに、また、第3号に定める事項については実施後速やかに行うものとする。

第4 関係職員の出席及び資料提供の要請

乙は、乙が設置する調布市調布離着陸場対策協議会に甲の職務を補助する職員の出席又は必要な資料の提供を要請することができるものとする。

2前項に定める要請があったときは、甲は乙に協力するものとする。

第5 協議事項の処理

乙は、甲から事前協議の申し出を受けたときには、遅滞なく回答するものとする。

第6 雑則

本覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議し定めるものとする。

附則
平成4年7月1日付けで甲と乙とが締結した「東京都調布離着陸場の管理運営に係る事前協議等に関する覚書」は、廃止する。

この覚書の成立を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成9年4月1日

甲 東京都港湾局長
今沢 時雄
乙 調布市長
吉尾 勝征

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部企画経営課 

電話番号:042-481-7362・7368・7369

ファクス番号:042-485-0741