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ページ番号:3240
掲載開始日:2023年4月1日更新日:2024年12月12日
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建設工事における技術者等配置基準
建設業法等により配置することが求められる技術者及び現場代理人等について、その配置に関する基準を定めました。
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現場代理人の兼任に関する手続
契約時に「現場代理人兼任届」を、契約課へ提出してください。
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営業所専任技術者の現場配置
次の条件を全て満たしている場合に限り、主任技術者としての配置が1件まで可能です。ただし、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は、8,000万円以上)の専任を要する工事への配置や、現場代理人としての配置は認めません。(工事に必要な許可業種と専任技術者となっている業種が異なる場合も同様)
- 当該営業所で契約締結した建設工事であること。
- 職務を適正に遂行できる程度、近接した工事現場であること。
(調布市内に営業所がある場合、市内の工事であれば可とします。) - 当該営業所と常時連絡が取れる状態であること。
- 現場代理人を別途配置していること。