印刷
ページ番号:3444
掲載開始日:2017年4月18日更新日:2017年4月18日
ここから本文です。
調布市発注工事における前払金の使途拡大
調布市発注工事の前払金の使途を拡大します
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が施行されたことから、調布市発注工事における前払金の使途を次のとおり拡大します。
対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限
前払金の使途拡大の対象は、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)です。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。
(注)中間前払金については、前払金の使途拡大の対象外です。
適用案件
平成29年4月1日以降に発注する案件とします。