印刷
ページ番号:3447
掲載開始日:2023年3月3日更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
技能労働者の適正な賃金水準の確保
技能労働者の適正な賃金水準の確保を
国土交通省から、令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(新労務単価)が示されました。また、調布市が発注する建設工事では、新労務単価を適用することで、技能労働者への適切な賃金水準の確保に努めています。
受注者におかれましては、技能労働者等への適切な賃金水準を確保するという趣旨をご理解いただき、適正な賃金の支払いに特段のご配慮をお願いいたします。そして、下請契約を行う場合についても、適切な価格で契約するとともに、労働者への適正な賃金の支払いを下請業者に要請していただくようお願いいたします。その他、公共工事の受注に際しましては、賃金や法定福利費の適切な支払い、社会保険への加入の徹底など適切に対応してください。
関連リンク
- 工事請負契約における全体スライド条項の適用方法及び運用についての取扱い
- 工事請負契約における単品スライド条項の適用方法及び運用についての取扱い
- 工事請負契約におけるインフレスライド条項の適用方法及び運用についての取扱い