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ページ番号:3445
掲載開始日:2023年3月15日更新日:2023年3月15日
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工事請負契約における全体スライド条項の適用方法及び運用についての取扱い
調布市では、調布市工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)について以下のとおり運用します。
(注)令和5年3月15日付けで、本取扱いを一部改正しました。
対象契約
- 契約日から12月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額を変更した場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過していること。)
- 残工期が2月以上ある工事
- 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額が変動前残工事金額の1000分の15を超えていること
スライド額
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1000分の15に相当する金額を超える額
契約変更の時期
手続は原則としてスライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時に行う場合もあります。
請求時の注意点
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をしてください。また、契約金額が変更された場合は、既に契約している下請事業者との請負金額の見直し及び技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
その他、詳細はダウンロードファイルをご覧ください。
相談窓口
- 制度全般について
総務部契約課(工事契約担当) - 個別の工事案件について
対象案件の工事主管課(監督員)