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ページ番号:207
掲載開始日:2014年6月24日更新日:2024年11月15日
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盛土規制法に基づく規制
調布市における宅地造成等工事規制区域
令和6(2024)年7月31日から盛土規制法に基づき、調布市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
宅地造成等工事規制区域のマップ
宅地造成等工事規制区域のマップ(調布市)(PDF:3,833KB)
(注)マップには候補区域と表示されていますが、候補区域のとおり令和6年7月31日に規制区域に指定されています。
規制の対象となる主な行為
- 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
- 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
詳しくは、盛土規制法に基づく規制(東京都都市整備局)(外部リンク)を参照してください。
本規制内容等に関する問合わせ・許可申請窓口
- (調布市区域担当)
東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課
電話:042-364-2386 - 東京都都市整備局 市街地整備部区画整理課 盛土対策担当
電話:03-5320-5132
メール:S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが(at)を@に置き換えてご利用ください。