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掲載開始日:2021年10月20日更新日:2021年10月20日
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個人住民税の納税管理人申告書
国外へ転出されるときの市民税・都民税の手続き
納税管理人の届出
市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、調布市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で国外へ転出しても税額が変わることはありません。課税になった方には、6月に納税通知書を送付しています。
賦課期日(1月1日)から納税通知書送付までの間に納税義務者が国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。「納税管理人申告書」に必要事項を記入のうえ、市民税課へ提出してください。
納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。
納税管理人の届出がない場合
納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間書類を公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出を必ず行ってください。
口座振替の利用
現年度分で納期限が過ぎていないものについては、納税義務者が出国前に市民税・都民税の納付を口座振替にしますと、登録した口座から自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは納税課までお問い合わせください。
ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人の届出が必要になりますのでご注意ください。
納税管理人申告書の提出先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所 市民税課 市民税係
納税管理人申告書は郵送でも提出できます。郵送で提出する場合は,納税義務者及び納税管理人となる方の身分証明書(写)の同封をお願いします。
個別のケースについて
市民税・都民税が給与から差し引かれている方が国外へ転出する場合
市民税・都民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が退職後に出国する場合、未納金がありますと、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納める方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、納税通知書が送付されます。国外に転出する納税義務者の代わりに納税通知書等を受け取り、納税をする納税管理人を定め、「納税管理人申告書」を市民税課へ提出してください。
転勤などで出国後も引き続き市民税・都民税が給与から差し引かれる(特別徴収)場合には、納税管理人の届出は必要ありませんので、勤務先にご確認ください。
市民税・都民税が年金から差し引かれている方が国外へ転出する場合
市民税・都民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が出国する場合、年金から差し引く方法から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、納税通知書が送付されます。国外に転出する納税義務者の代わりに納税通知書等を受け取り、納税をする納税管理人を定め、「納税管理人申告書」を市民税課へ提出してください。