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ページ番号:497
掲載開始日:2023年6月7日更新日:2026年5月8日
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納税通知書等の送付先を変更する場合の届出
調布市内に固定資産をお持ちの個人・法人が送付先(住所等)を変更する場合、資産税課に届出が必要です。
国内で住所を変更した場合
調布市内で住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていれば、資産税課への届出は不要です。
調布市内から市外へ住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていれば、資産税課への届出は不要です。
市外から調布市内に住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていても、別途資産税課への届出が必要です。
市外から市外に住所を変更した場合
資産税課への届出が必要です。
一時的に居所を変更した場合
資産税課への届出が必要です。
事業所の所在地を変更した場合(法人)
資産税課への届出が必要です。
届出方法
オンラインフォームによる申請
以下のリンク及び二次元バーコードを読み取り、案内に従って申請してください。

届出書による申請
書式をダウンロードのうえ、資産税課(市役所3階)へお越しください。郵送やメールでも受け付けております。
国外に転出した場合
国外に転出された場合は、納税管理人をお決めいただく必要があります。その場合は、次の届出書の届出が必要です。書式をダウンロードのうえ、資産税課(市役所3階)へお越しください。郵送やメールでも受け付けております。オンラインでの申請は受け付けておりません。
調布市内の固定資産を相続された場合
調布市内の固定資産を相続された場合は、相続人代表者届出書の届出が必要です。以下ページより書式をダウンロードのうえ、資産税課(市役所3階)へお越しください。郵送やメールでも受け付けております。オンラインでの申請は受け付けておりません。