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ページ番号:497
掲載開始日:2023年6月7日更新日:2024年11月22日
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納税通知書等の送付先に変更が生じた場合の届出
調布市内に固定資産をお持ちの個人・法人が住所を変更した場合、資産税課に届出が必要です。書式については、ダウンロードから印刷できます。
国内で住所を変更した場合
国内で住所を変更したことにより納税通知書等の送付先が変更となった場合は、次の届出書の提出が必要です。郵送やメールでも受け付けております。届出書を提出する際は、納税通知書に記載のお客様番号を記入してください。
- 固定資産税・都市計画税送付先変更届
調布市内で住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていれば、資産税課への届出は不要です。
調布市内から市外へ住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていれば、資産税課への届出は不要です。
市外から調布市内に住所を変更した場合
調布市市民課で手続きをしていても、別途資産税課への提出が必要です。
国外に転出した場合
国外に転出された場合は、納税管理人をお決めいただく必要があります。その場合は、次の届出書の提出が必要です。
- 納税管理人申告書