トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の申告・届出 > 公共の用に供する道路の非課税扱いの申告
印刷
ページ番号:502
掲載開始日:2022年11月15日更新日:2022年11月15日
ここから本文です。
公共の用に供する道路の非課税扱いの申告
申告
自己の所有する土地の一部が「公共の用に供する道路」として使用されている場合、次の条件を満たしていれば、申告することにより翌年度から固定資産税及び都市計画税が非課税扱いとなります。
なお、分筆されている場合や、すでに非課税となっている道路は、申告の必要はありません。
非課税の条件
- 使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用していること。
- 幅員は、原則として1.8メートル以上であること。
- 起点・終点が公道に接していること。ただし、行き止まりの私道の場合でも、2棟以上の家屋が建ち並び、不特定多数の方が利用しており、客観的に道路として認定できるもの。
- 求積図などによって、道路部分が特定されているもの。
申告方法
毎年1月の最終開庁日までに、市所定の固定資産非課税申告書及び求積図などを持参のうえ、資産税課土地係(市役所3階)までお越しください。