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掲載開始日:2023年11月16日更新日:2023年11月16日
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化
相続登記の申請義務化について
不動産の登記簿を見ても相続登記がされておらず所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を防止するため、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
開始日
令和6年4月1日
対象
相続により、不動産(土地、家屋)を取得した相続人の方
注)令和6年4月1日より前に発生していた相続も対象となります。
申請期間
相続の開始があり、相続による不動産の取得を知ってから、3年以内
注)令和6年4月1日より前に発生していた相続については、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。
その他
正当な理由なく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記について詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
相続登記についての相談
東京司法書士会「総合相談センター」
電話番号 03-3353-9205