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掲載開始日:2024年9月5日更新日:2024年9月5日
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生活ひとくちメモ「脱毛エステのトラブルに注意」
事例
昨年、脱毛エステの広告を見て出向いた店舗で、2年間・回数無制限のコースを勧められローンで50万円の契約をした。最近、中途解約を申し出たら、契約期間は1年間で、すでに過ぎているので返金はないと言われた。契約書を確認すると契約期間1年・施術有効期間2年と書かれていた。施術を受けた3回分だけ支払って、解約したい。
アドバイス
エステサービスは、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引法で規制される取引に該当します。この場合、クーリング・オフや中途解約が可能です。中途解約の精算ルールでは、有償での契約期間と回数のみが対象となるため、事例のケースでは、契約期間が終了していることになり、納得できない場合は事業者との交渉になります。一方で、店舗では契約期間終了後もサービスとして施術可能な期間や施術回数を設けている場合があり、消費者の認識とのギャップが原因でトラブルになっています。
トラブルにあわないために
エステサービスでは、「通い放題」「永久保証」などを謳い、契約期間が設けられていることがわかりにくい場合もあります。契約する際には、有償の契約期間と施術回数を契約書面で確認し、どのタイミングで中途解約ができなくなるのか確かめておきましょう。
生活ひとくちメモ(市報ちょうふ令和6年9月5日号)