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ページ番号:18057
掲載開始日:2026年8月6日更新日:2026年8月6日
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生活ひとくちメモ「ネット通販の定期購入トラブル」
事例
SNSで「定期縛りなし」という広告を見て、ダイエットサプリメントを注文した。初回商品が届き、代金980円を支払った。販売会社から2回目の商品(9,800円)を発送したというメールが届き、初めて定期購入だと気づいたので返品したい。
アドバイス
事例のような「定期縛りなし」の記載は、「最低購入回数の条件がない」という意味で、消費者から解約の連絡をしない限り、定期的に商品が届く可能性があります。ネット通販は、広告の表示だけではなく、販売サイト内で契約条件を十分確認することが大切です。注文をする際に最後に出てくる画面(最終確認画面)で、定期購入が条件になっていないか、購入回数の条件がないかなど解約の条件を必ず確認しましょう。特に解約には、連絡方法や連絡期限、初回のみで解約する場合の精算方法など、細かな条件が決められていることがあります。しっかり確認しましょう。
最終確認画面の記載がなかったり不十分だった場合は、取り消しの主張ができる場合もあります。最終確認画面は、スクリーンショットなどで必ず保存しましょう。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和8年8月5日号)