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トップページ > 産業・しごと > 農業 > 営農関係 > 園芸施設共済制度の紹介

ページ番号:3143

掲載開始日:2019年10月24日更新日:2019年10月24日

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園芸施設共済制度の紹介

園芸施設共済制度について

園芸施設共済では、特定園芸施設、附帯施設及び施設内農作物を共済の対象としています。

園芸施設共済に加入できる方

次の要件を満たす方が対象となります。

  1. 特定園芸施設を所有し又は管理していること
  2. その所有し又は管理する施設の設置面積の合計が農業共済組合等で定める面積(2から5aの範囲内)以上であること
    (農業者の方が複数の施設を所有管理している場合は、その全てを加入する必要があります。)

保険料

保険料には、50パーセントの国庫補助があります。

共済事故

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害

申込等について

詳細はNOSAI東京のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ

NOSAI東京(東京都農業共済組合)

電話 042-381-7111

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部農政課 

電話番号:042-481-7182

ファクス番号:042-481-6881