検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

ページ番号:1482

掲載開始日:2023年9月15日更新日:2024年12月20日

ここから本文です。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度の制度改正(拡充)のお知らせ

令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額が引き上げられます。

令和5年中の所得を確認し、該当すると思われる方は令和6年12月27日(金曜日)までに申請を行う必要があります。審査の結果、医療費助成制度の対象となった場合、令和7年1月1日(水曜日)から有効の医療証を交付します。遡及することができませんので、お早めにご申請いただきますようお願いします。

(注)令和7年1月6日(月曜日)以降に申請をし、認定された場合は、申請日より有効の医療証を交付します。

なお、現在、ひとり親家庭等医療費助成制度を受給中の方は申請不要です。現況届の審査後、令和6年12月末頃までに審査結果の通知をお送りしますのでご確認ください。

令和6年度PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について

調布市は、令和6年度PMH先行実施事業(マイナンバーカードを医療証として利用できる取り組み)に応募し、採択されました。詳細は、医療費助成制度のPMH(Public Medical Hub)先行実施事業をご確認ください。

制度内容

18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳到達前まで)が次の支給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父・母または養育者の医療費の自己負担分を助成します。

支給要件

各支給要件の認定基準は、児童扶養手当(国制度)に準じます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童
  4. 父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで出生した児童(父または母から扶養されていない場合)

対象外

次のいずれかに該当するときはこの制度の対象外です。

  1. 生活保護を受けているとき
  2. 申請者及び児童が健康保険に加入していないとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
  4. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
  5. 児童が婚姻しているとき
  6. 申請者または扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているとき

助成の内容

助成の範囲

健康保険適用の医療費が助成対象です。健康保険適用外の医療費(予防接種・健康診断・文書代・差額ベッド代など)は、助成の対象外です。

助成の割合

申請者及び扶養義務者の住民税が課税か非課税かによって、助成の割合が異なります。

  • 課税世帯 保険診療医療費の自己負担分3割の内、2割分を助成
  • 非課税世帯 保険診療医療費の自己負担分の全てを助成

課税世帯の自己負担上限額

課税世帯には1割の自己負担がありますが、この自己負担にも限度額があります。限度額は以下の表の通りです。ひと月の限度額を超えた場合は、申請により高額医療費として還付します。申請方法は「支払った医療費を請求する場合」の項をご参照ください。

課税世帯の自己負担上限額
外来(個人ごと) 月額18,000円
年間上限額 144,000円
(注)年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日までの1年間で計算します。医療機関が複数の場合は合算します。
外来・入院(世帯ごと) 月額57,600円
多数回該当44,400円
(注)多数回該当について、過去12ヶ月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目からの上限額が44,400円に下がります。医療機関が複数の場合は合算します。

所得制限

申請者、配偶者及び扶養義務者の前々年中の所得が下表の所得制限額以上であるときは、この制度を受けることができません。
「申請者」は児童の母・父または養育者を、「扶養義務者」は申請者の直系血族または兄弟姉妹を指します。

所得制限額(令和6(2024)年12月まで)

(税法上の)扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以降 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算
  • 「扶養人数」は、前々年中所得の申告時に申告した、税法上の扶養人数です。
  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄と比べてください。確定申告をした方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
  • 養育費の8割にあたる額を所得に加算します。

所得制限額(令和7(2025)年1月から)

(税法上の)扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人以降 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算
  • 「扶養人数」は、前々年中所得の申告時に申告した、税法上の扶養人数です。
  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄と比べてください。確定申告をした方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
  • 養育費の8割にあたる額を所得に加算します。

所得制限額に加算できるもの

所得制限額に加算できるもの 加算額
老人扶養親族 1人につき、100,000円
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円
特定扶養親族控除
(注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の
控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。
1人につき、150,000円

所得から控除できるもの

所得から控除できる額
控除できるもの 控除額
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除・医療費控除
小規模共済掛金控除・配偶者特別控除
控除相当額
寡婦控除
(申請者が養育者の場合のみ対象)
270,000円
ひとり親控除
(申請者が養育者の場合のみ対象)
350,000円
一律控除 80,000円

(注)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。

医療費助成に関する手続き

医療証の交付申請

必要書類は支給要件や状況で変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

  1. 戸籍謄本(発行後1ヶ月以内)
    (注)申請者と児童が別々の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本が必要です。
  2. 申請者と児童の健康保険の資格が確認できるもの
    • (例)〇マイナ保険証の利用登録済みの方
    •  ・健康保険証資格情報画面 ・資格情報のPDFファイル など
    •  〇利用登録をしていない方
    •  ・資格確認書 ・資格情報のお知らせ など
  3. 申請者及び扶養義務者の「個人番号カード」または「通知カード」
  4. 申請者の本人確認資料
    (例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。
    • 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。
    • 上記の本人確認資料をお持ちでない方は、年金手帳・児童扶養手当証書等2点。
  5. その他 ご家庭の状況等によっては、別途必要な書類や手続がある場合があります。

変更・消滅

次の場合は手続きが必要です。必ず届け出てください。

  1. 申請者や児童の住所が変わったとき
  2. 同居親族に変更があったとき(祖父母と同居等)
  3. 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  4. 氏名が変わったとき
  5. 健康保険が変わったとき
  6. 婚姻や異性との同居など、ひとり親として認定できなくなったとき

医療証の有効期間

ひとり親家庭等医療証は毎年1月1日に更新されます。有効期間が過ぎた医療証は、破棄するか、子ども家庭課まで返却してください(郵送可)。

現況届

翌1月1日からの医療証を発行するため、毎年8月に「現況届(年度更新の書類)」の提出が必要です。「現況届」は毎年7月末までに各対象者に郵送します。現況届の提出がないと、新しい医療証は発行されません。

関連リンク

マル乳・マル子・マル青・マル親医療証をお持ちの方の医療費の払い戻しの方法

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども家庭課 

電話番号:042-481-7093

ファクス番号:042-499-6101