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ページ番号:1485
掲載開始日:2021年6月1日更新日:2026年4月1日
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児童育成手当
手当概要
支給対象者
18歳に達した年度末までの児童が次の「支給要件」のいずれかに該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童
- 父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母に裁判所からのDV保護命令が発令されている児童(平成24年8月から)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
支給制限
1から5のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。
- 申請者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が申請者ではない父または母と生計を同じくしているとき
- 児童が申請者の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
- 児童が婚姻しているとき等
手当の支給
手当支給額
対象児童1人につき月額13,500円
手当支給月と支給方法
手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。
- 2月から5月分 6月中旬頃支給
- 6月から9月分 10月中旬頃支給
- 10月から1月分 2月中旬頃支給
申請方法
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(発行後1ケ月以内)
(注)申請者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と児童の戸籍謄本が必要です。
(注)マイナンバー制度による情報連携が可能な場合は、提出を省略することができます(一部例外あり)。
ただし、通常(必要書類をすべて提出してから概ね1か月)より審査に時間を要する可能性があるため、認定結果の通知を早めに希望する場合は、戸籍謄本をご提出ください。また、提出を省略した場合でも、情報連携の不具合等が原因で戸籍謄本の提出が必要となる場合もあります。 - 地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。)
- 請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」
- 請求者の本人確認資料
- 申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの
- 上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。
申請と受給開始時期
手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。
所得制限
所得制限額と控除額
|
税法上の扶養親族等の人数 |
所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人以上 | 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 |
- 給与所得者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。
- 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
- 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。
| 所得制限額に加算できるもの | 加算額 |
|---|---|
| 老人扶養親族 | 1人につき、10万円 |
| 70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 |
| 特定扶養親族 (12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も含む) |
1人につき、25万円 |
(注)所得制限額に加算できるものが扶養親族等にいる場合、加算額を所得制限額に加算できます。
| 所得から控除できるもの | 控除金額 |
|---|---|
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
| 特定親族特別控除(令和8年6月分以降の審査から適用) | 控除相当額 |
| 社会保険料相当額控除 | 8万円(一律) |
(注1)所得から控除できる金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」・確定申告書の「所得金額」から、さらに控除できるものです。
(注2)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。
現況届について
受給者の方は、認定後、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。「現況届」を提出されない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。