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ページ番号:1488
掲載開始日:2024年1月10日更新日:2024年12月2日
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児童扶養手当
児童扶養手当の制度改正(拡充)についてのお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当額から反映されます。すでに児童扶養手当の資格がある方は申請不要です。
制度内容
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳到達前まで)が次の「支給要件」のいずれかに該当する場合、その児童の父・母または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童
- 父または母が制度で定める期間以上の生死不明(船舶事故や災害等により)である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月より)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
請求者と扶養義務者
- 請求者
「児童の父・母または養育者」を指します。 - 扶養義務者
「請求者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、請求者と同居している方」を指します。
支給の制限
- 請求者及び扶養義務者等の所得が、制度で定める所得制限限度額以上であるときは、手当の全部(または一部)は支給されません。
- 請求者または児童が公的年金等を受給しているときは、受給している公的年金等の月額分の支給が停止されます。
次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
- 児童または請求者が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
- 児童が婚姻しているとき等
また、平成15年4月1日時点において、前述の支給要件に該当した日から5年を経過している場合には、手当の請求をすることができません。(父子家庭は除く)
手当支給額(令和6(2024)年11月から)
(注)令和6年11月分(令和7年1月支払い)から第3子以降の加算額が拡充されます。
手当額は所得及び扶養人数等によって決定されます。また、手当額は物価変動などにより、改定されることがあります。
- 全部支給
対象児童1人の場合月額45,500円 - 一部支給
対象児童1人の場合月額10,740円から45,490円
また、対象児童が2人以上いる場合には、手当月額が増額されます。
- 2人目以降
5,380円から10,750円が加算(請求者の所得により変動)
一部支給額の計算式(令和6年11月から)
- 月額
45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×所得制限係数0.025 - 2人目以降
10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×所得制限係数0.0038561
(注)全部支給の所得制限限度額については、下記の「表1所得制限表」をご参照ください。
(注)手当額及び所得制限係数は固定された数ではなく、物価指数の変動などにより改定されることがあります。
支給月と支給方法
奇数月に年6回、各2か月分を指定の銀行口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(発行後1ケ月以内のもの、離婚の場合は離婚日記載のもの)
(注)但し、請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と児童の戸籍謄本が必要です。
(注)離婚等で戸籍内容に変更が生じ、申請時に戸籍謄本を提出できない場合、離婚受理証明書でも結構です。後日、戸籍謄本を提出してください。 - 請求者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの
(注)公金受取口座を利用される方は不要です。公金受取口座については下記リンクを参照して下さい。 - 公的年金関係書類(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等のいずれか)
(注)請求者または児童が公的年金等を受給していない場合は不要です。 - 申請者の本人確認資料
官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証又は身分証明書であれば1点。
(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。
上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳等2点。 - 請求者・対象児童・同居家族の個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの
- その他ご家庭の状況等によっては、別途必要な書類等がある場合があります。
申請と受給開始
手当は申請が受理された月の翌月分から支給されます。
必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。
年度更新の届出
児童扶養手当は、毎年11月から翌年10月までを事業年度としています。
受給資格がある方は、毎年8月に現況届(年度更新のための書類)を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、引き続き、手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。所得制限額超過等により、手当の支給が停止されている方も届出の対象です。
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ
「児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ」をご覧ください。
所得制限
請求者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)等の所得が下表の所得制限以上のときは、手当の全部(または一部)は支給されません。
所得制限(令和6(2024)年11月から)
扶養親族等の人数 | 本人(請求者) 全部支給 |
本人(請求者) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人増 | 1人につき 380,000円の加算 |
1人につき 380,000円の加算 |
1人につき 380,000円の加算 |
その他加算 |
|
|
老人扶養親族1人につき60,000円 (ただし、扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は2人目から加算対象) |
扶養親族数は前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数です。
- 特定扶養親族には12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も含みます。
- 給与所得者のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。
- 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
- 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。
- 孤児等の養育者においては、一部支給はありません。
なお、請求者と児童が受け取った養育費の8割が所得に加算されます。
控除一覧
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当額控除) | 80,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
寡婦控除(養育者または扶養義務者のみ) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者または扶養義務者のみ) | 350,000円 |
給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、さらに10万円を控除した額を所得判定に用います。
減免制度
児童扶養手当受給者は次の減免制度があります。